○大仙市立教育研究所設置条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市立教育研究所設置条例(平成17年大仙市条例第273号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大仙市立教育研究所(以下「教育研究所」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条の規定により、教育研究所に次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 指導主事 若干人

(3) その他の職員 若干人

2 所長は、教育研究所の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。ただし、所長に事故があるときは、事務局長又は所長の指名する職員がその事務を代行する。

3 指導主事は、所長の命を受け、条例第3条各号に規定する事業の事務に従事する。

4 その他の職員は、所長の命を受け、事務に従事する。

(運営委員会)

第3条 教育研究所の円滑な運営を図るため、大仙市立教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第4条 運営委員会は、条例第3条の事業の実施について協議する。

(組織)

第5条 運営委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから大仙市教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 大仙市教育委員会の職員

(2) 教育研究所の職員

(3) 学校教育機関の代表者

(4) 社会教育機関の代表者

(5) その他知識経験者

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じ所長が招集し、会議の議長となる。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年6月28日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市立教育研究所設置条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第25号
平成23年6月28日 教育委員会規則第13号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号