○大仙市学校給食センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第274号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大仙市に学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大仙市学校給食総合センター | 大仙市内小友字山根89番地33 |
大仙市西部学校給食センター | 大仙市刈和野字田中蟻塚12番地 |
大仙市東部学校給食センター | 大仙市長野字一ノ坪33番地1 |
大仙市仙北学校給食センター | 大仙市福田字穴沢4番地2 |
(管理運営)
第3条 給食センターは、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(経費の負担)
第5条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費は、規則で定める者の負担とする。
(運営委員会)
第6条 給食センターを適正かつ円滑に運営するため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要事項について審議し、必要な助言を行うものとする。
(委員)
第7条 運営委員会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 市長の事務部局の職員
(2) 市立小、中学校の校長
(3) 市立小、中学校のPTA会長
(4) 保健所長
(5) 知識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大仙市公告式条例の一部改正)
2 大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月20日条例第41号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。