○大仙市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第274号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大仙市に学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市学校給食総合センター

大仙市内小友字山根89番地33

大仙市西部学校給食センター

大仙市刈和野字田中蟻塚12番地

大仙市東部学校給食センター

大仙市長野字一ノ坪33番地1

大仙市仙北学校給食センター

大仙市福田字穴沢4番地2

(管理運営)

第3条 給食センターは、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(経費の負担)

第5条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費は、規則で定める者の負担とする。

(運営委員会)

第6条 給食センターを適正かつ円滑に運営するため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要事項について審議し、必要な助言を行うものとする。

(委員)

第7条 運営委員会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 市長の事務部局の職員

(2) 市立小、中学校の校長

(3) 市立小、中学校のPTA会長

(4) 保健所長

(5) 知識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大仙市公告式条例の一部改正)

2 大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月20日条例第41号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第274号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第274号
平成19年3月26日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第41号