○大仙市学校給食センター学校栄養職員の服務に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市学校給食センター(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設をいう。以下同じ。)に勤務する学校栄養職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第2条第1項に規定する「学校栄養職員」をいう。以下同じ。)の服務に関する事項を定めるものとする。

(服務の監督)

第2条 大仙市学校給食センター所長(以下「所長」という。)は、学校栄養職員の服務を監督する。

(休日、休日の代休日及び休暇)

第3条 学校栄養職員の休日、休日の代休日及び休暇は、市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の7の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)の規定するところによる。

2 学校栄養職員の休暇(年次休暇並びに出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)は、所長が承認する。

3 学校栄養職員の年次休暇は、あらかじめ所長に申し出るものとする。ただし、所長が公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時期にこれを変更しなければならない。

(週休日及び勤務時間)

第4条 学校栄養職員の週休日及び勤務時間の割振りは、所長が定める。

2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

(週休日の振替等)

第5条 市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、所長が行うものとする。

(職専免除)

第6条 学校栄養職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田県条例第5号)及びこれに基づく規則により所長が承認する。

(出張)

第7条 学校栄養職員の出張は、所長がこれを命ずる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年12月28日教委規則第7号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

大仙市学校給食センター学校栄養職員の服務に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第27号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第27号
平成28年12月28日 教育委員会規則第7号