○大仙市学校給食センター職員等服務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市学校給食センターに従事する職員等の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令による職員等とは、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に所属し、大仙市学校給食センターに勤務する職員及び調理員をいう。

(服務)

第3条 一般職の職員の服務については、大仙市一般職の職員の服務に関する諸規程の定めるところによる。

2 常時勤務する調理員の服務については、特に示すもののほか、前項の規定に準ずるものとする。

(出勤)

第4条 職員等は、出勤時刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印し、又はタイムレコーダーにより出勤表に記録しなければならない。

(出張)

第5条 職員の出張は、旅行命令簿により所長の命令を受けなければならない。

(職務遂行上特に留意すべき事項)

第6条 職員等は、常に所長の指示に従い衛生管理に留意し、感染症、食中毒の予防に努めなければならない。

2 調理員は、法令等で定める検査及び定期的に健康診断を受けなければならない。

3 調理員は、身体衣服の清潔保持に努め、調理配食等の際は、必ず白衣、頭巾等を着用しなければならない。

(諸規程の準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会の諸規程の例による。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市学校給食センター職員等服務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第14号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第14号