○大仙市立中学校生徒海外派遣事業実施要綱

平成17年3月22日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市立中学校生徒を海外に派遣して、国際感覚を養うとともに国際理解を深めさせ、将来地域の振興に寄与する人材を育成するため、必要な事項を定めるものとする。

(派遣先国)

第2条 派遣先国は、主として英語使用圏の国とし、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

(被派遣者の数)

第3条 被派遣者(以下「派遣生」という。)の数は、教育委員会が決定する。

(派遣期間及び日程)

第4条 派遣期間は、10日以内とし、その日程は、教育委員会が決定する。

(学習内容)

第5条 派遣生は、定められた日程に従い、ホームステイ等を体験し、生きた英語に触れながら、生活様式、風俗、習慣等を学ぶものとする。

2 前項のほか、訪問国の自然、文化、歴史、産業等を学ぶものとする。

(派遣生の資格要件)

第6条 派遣生は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 大仙市に在住し、大仙市立中学校に在籍する者

(2) 心身ともに健康で、明朗かつ礼儀正しく、規律ある行動ができる者

(3) 学業成績が優秀で、英語に興味関心を持つ者

(4) 本人が積極的に海外研修を希望し、保護者の同意が得られる者

(5) 派遣の事前、事後の研修会に参加できる者

(派遣生の決定)

第7条 派遣生の決定は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 各中学校長は、前条の要件を満たす希望者の中から、被派遣候補者(以下「候補者」という。)を若干人選定し、教育委員会に推薦する。

(2) 教育委員会は、前号による候補者の推薦を受けたときは、派遣生を決定し、その旨在籍中学校長を通じ、当該候補者及びその保護者に通知する。

(研修)

第8条 教育委員会は、派遣の安全、円滑かつ効果的な事業の実施を図るため、派遣生に対し外国生活の心得や派遣先国の風俗、習慣及び英会話等について事前に研修を行う。

2 教育委員会は、派遣生の帰国後、学習成果のとりまとめや学習内容の理解を深めるための研修を行う。

(報告書の提出)

第9条 派遣生は、指定する期日までに報告書を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(派遣に要する費用の負担)

第10条 派遣生の保護者は、派遣に要する費用の一部を負担するものとする。

(生徒海外派遣事務局)

第11条 派遣事業の安全かつ円滑な実施を図るため、生徒海外派遣事務局(以下「事務局」という。)を教育委員会教育指導課内に設置する。

2 事務局は、次に掲げる事項に関する事務を行うものとする。

(1) 派遣生募集要項の作成に関すること。

(2) 派遣生の事前及び事後の研修の企画・運営に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、派遣事業に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月13日教委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日教委告示第3号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日教委告示第13号)

この告示は、平成23年6月28日から施行する。

(令和3年3月26日教委告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市立中学校生徒海外派遣事業実施要綱

平成17年3月22日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会告示第5号
平成19年3月13日 教育委員会告示第1号
平成21年2月23日 教育委員会告示第3号
平成23年6月28日 教育委員会告示第13号
令和3年3月26日 教育委員会告示第5号