○大仙市社会教育指導員設置規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第29号
(設置)
第1条 社会教育の振興及び充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を生涯学習課に設置する。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、1人とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次に掲げるすべての条件を満たす者のうちから、大仙市教育委員会が委嘱する。
(1) 年齢が65歳未満であること。
(2) 健康で、かつ、活動的であること。
(3) 教育一般に関して豊かな見識を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有すること。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、原則として3年を超えない範囲内で再任することができる。
(職務内容)
第6条 指導員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会教育に関する学級講座における直接指導又は学習相談に関すること。
(2) 社会教育関係団体の運営に係る助言、育成等に関すること。
(服務)
第7条 指導員は、勤務計画書に基づき、週3日以上勤務するものとする。ただし、1日の勤務時間は、7時間を超えてはならない。
(補則)
第8条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年1月20日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。