○大仙市生涯学習推進本部設置要綱

平成17年3月22日

教育委員会訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の趣旨にのっとり、市民の生活文化の向上及び福祉の増進に関する機会の提供並びに互いに学び合い高め合う意識の醸成を促すための体制を整備することにより、市の各機関が実施する生涯学習的事業を総合的に企画調整し、生涯学習の振興に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、大仙市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に設置する。

(組織等)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び幹事をもって構成する。

2 本部長は、教育委員会教育長をもって充てる。

3 副本部長及び幹事は、本部長が指名する者をもって充てる。

4 幹事は、生涯学習推進に必要な施策の総合調整に当たるものとする。

(生涯学習推進連絡協議会)

第4条 生涯学習の総合的かつ効果的な推進を図るため、大仙市生涯学習推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 生涯学習の関連施策の提言に関すること。

(2) 諸団体との連絡調整に関すること。

(3) 生涯学習の奨励普及に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

3 協議会は、20人以内の委員をもって構成し、生涯学習の振興にかかわる各種機関又は団体の代表者、学習実践者及び学識経験者のうちから本部長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。

(招集)

第7条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(幹事会)

第8条 本部に市の各機関が実施する生涯学習関連事業の連絡調整に当たるため、幹事会を置く。

(生涯学習奨励員)

第9条 本部に生涯学習奨励員を置き、その業務については、別に定めるところによる。

(庶務)

第10条 本部、協議会及び幹事会の庶務は、教育委員会の生涯学習課において行う。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市生涯学習推進本部設置要綱

平成17年3月22日 教育委員会訓令第15号

(平成17年3月22日施行)