○大仙市生涯学習奨励員設置要綱
平成17年3月22日
教育委員会訓令第16号
(設置)
第1条 市民の学習活動を奨励し、生涯学習の推進充実を図るため、生涯学習奨励員(以下「奨励員」という。)を置く。
(条件)
第2条 奨励員は、市内に在住し、次の各号のいずれかの条件を備えたものとする。
(1) 学習に役立てることのできる特技をもっていること。
(2) 地域、職域、サークル等において活動していること。
(3) 奉仕的活動の意欲をもっていること。
(任務)
第3条 奨励員は、第1条に規定する目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 地域の人びととのふれあいを通じて、学習意欲を喚起する。
(2) 学習に関する相談に応じる。
(3) 学習希望者の組織化に協力する。
(4) 学習に関する情報及び資料を収集し、提供する。
(5) 特技をとおして、学習活動を奨励援助する。
(委嘱及び任期)
第4条 奨励員は、生涯学習推進本部長が委嘱する。
2 奨励員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。