○大仙市生涯学習奨励員設置要綱

平成17年3月22日

教育委員会訓令第16号

(設置)

第1条 市民の学習活動を奨励し、生涯学習の推進充実を図るため、生涯学習奨励員(以下「奨励員」という。)を置く。

(条件)

第2条 奨励員は、市内に在住し、次の各号のいずれかの条件を備えたものとする。

(1) 学習に役立てることのできる特技をもっていること。

(2) 地域、職域、サークル等において活動していること。

(3) 奉仕的活動の意欲をもっていること。

(任務)

第3条 奨励員は、第1条に規定する目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 地域の人びととのふれあいを通じて、学習意欲を喚起する。

(2) 学習に関する相談に応じる。

(3) 学習希望者の組織化に協力する。

(4) 学習に関する情報及び資料を収集し、提供する。

(5) 特技をとおして、学習活動を奨励援助する。

(委嘱及び任期)

第4条 奨励員は、生涯学習推進本部長が委嘱する。

2 奨励員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市生涯学習奨励員設置要綱

平成17年3月22日 教育委員会訓令第16号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第16号