○大仙市青少年問題協議会規則

平成17年3月22日

規則第236号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 協議会は、会長がこれを招集する。

(専門委員)

第3条 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第4条 協議会に幹事若干人を置き、市関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐するものとする。

3 幹事は、非常勤とする。

(書記)

第5条 協議会に書記若干人を置き、市及び関係行政機関の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。

2 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市青少年問題協議会規則

平成17年3月22日 規則第236号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第236号