○大仙市立学校施設の開放に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校施設を住民に開放することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校施設の開放 社会教育、文化、スポーツ、レクリエーション活動及び子供の遊び場の確保を図るため、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営の下に、所管の小学校及び中学校の運動場、校庭、体育館及び教室等の施設設備を住民に開放し、その利用に供することをいう。
(2) 社会教育、文化、スポーツの場開放 社会教育、文化、スポーツ、レクリエーション活動の場としての利用に供するため行う学校施設の開放をいう。
(3) 遊び場開放 子供の遊び場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。
(開放等の決定)
第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、当該学校の校長と協議し、次に掲げる事項を決定するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(開放施設の管理責任)
第4条 開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内において、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。
2 教育委員会は、前条の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(管理指導員)
第5条 教育委員会は、開放校に管理指導員を置くものとする。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設の管理、開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)の危険防止、安全の確保及び利用者に対する指導に当たるものとする。
4 教育委員会が特に必要と認めた場合は、利用団体の中に管理指導員を置くことができる。
(運営委員会)
第6条 教育委員会は、学校施設の開放を推進するため、教育委員会に運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、社会教育関係団体等及び開放校の代表者、知識経験者並びに関係行政機関の職員をもって構成し、学校施設の開放に関する全体計画の審議及び開放校間の総合調整等を行うものとする。
(利用者連絡協議会)
第7条 学校施設の開放を円滑に行うため、開放校に利用者連絡協議会を置く。
2 利用者連絡協議会は、管理指導員並びに開放校及び第9条に規定する団体の代表者をもって構成し、利用者相互の連絡調整並びに使用上の留意事項及び安全対策等について協議し、その実施に当たるものとする。
(利用者等)
第8条 開放施設の利用は、教育委員会が企画及び運営する事業に参加する者及び社会教育関係団体等で、あらかじめ教育委員会に登録されている団体(以下「登録団体」という。)の構成員に限るものとする。
(利用許可)
第9条 登録団体の代表者は、登録団体が学校施設を利用しようとするときは、教育委員会に学校施設利用許可申込書(様式第4号)を提出し、許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、学校教育に支障のある場合は、前項に定める学校施設利用の許可を取り消すことができる。
(利用の禁止)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とする利用
(行為の禁止)
第11条 利用者は、開放校において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した時間の範囲を超えて使用すること。
(5) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 酒気を帯びた状態で使用し、又は開放施設内で飲酒すること。
(7) 学校敷地内での喫煙及び指定場所以外で火気を使用すること。
(8) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(9) その他管理責任者又は管理指導員の指示に従わないこと。
(利用の中止等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の中止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに違反した場合
(2) 学校施設の開放の目的に違反した場合
(3) 教育委員会が別に定める守則等に違反した場合
(原状の回復等)
第13条 利用者は、利用を終了したとき又は利用を中止されたときは、速やかにその利用した開放施設を原状に復さなければならない。
2 利用者は、故意又は過失により開放施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。