○大仙市公民館条例

平成17年3月22日

条例第278号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、大仙市公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大仙市に、公民館を設置する。

2 前項の規定に基づき設置される公民館及び公民館分館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に、館長、分館長その他必要な職員を置く。

2 職員のうち、一般職に属する職員以外の職員については、任期を2年とする。ただし、補欠職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 館長は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 公民館の管理は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、取消し、制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、第4条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「館長」及び「大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定は適用しない。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、公民館の管理に当たっては、この条例に定めるもののほか、この条例に基づく教育委員会規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金の収受)

第12条 第9条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第13条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表第2に定める使用料の範囲内であること。

(2) 第10条第1項各号に掲げる業務の適切な管理に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該公民館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責に帰することができない理由により公民館を使用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第16条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公民館運営審議会)

第17条 法第29条第1項の規定に基づき、大仙市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員20人以内をもって組織するものとし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第18条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和44年大曲市条例第14号)、公民館条例(昭和35年神岡町条例第4号)、神岡町中央公民館運営審議会規則(昭和36年神岡町教育委員会規則第7号)、西仙北町公民館設置条例(昭和34年西仙北町条例第18号)、中仙町立公民館設置条例(昭和30年中仙町条例第23号)、中仙町立公民館分館設置規則(昭和53年中仙町教育委員会規則第3号)、公民館条例(昭和45年協和町条例第5号)、南外村公民館設置条例(昭和30年南外村条例第30号)、南外村公民館運営審議会規則(昭和30年南外村教育委員会規則第6号)、仙北町公民館条例(昭和30年仙北町条例第27号)、仙北町公民館運営審議会規則(昭和32年仙北町教育委員会規則第3号)、太田町公民館条例(昭和40年太田町条例第33号)又は太田町公民館運営審議会運営規則(昭和40年太田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第67号)

この条例は、平成19年1月5日から施行する。

(平成19年3月26日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第21号)

この条例中別表第1分館大仙市立大沢郷地区公民館の項を削る改正規定は公布の日から、その他の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例の廃止)

2 大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例(平成17年大仙市条例第283号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定は、平成31年10月1日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(大仙市公告式条例の一部改正)

2 大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市生涯学習センター条例の一部改正)

3 大仙市生涯学習センター条例(平成18年大仙市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(大仙市神岡神清水コミュニティセンター条例の廃止)

2 大仙市神岡神清水コミュニティセンター条例(平成17年大仙市条例第281号)は、廃止する。

(大仙市公告式条例の一部改正)

3 大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例の廃止)

2 大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例(平成17年大仙市条例第282号)は、廃止する。

(大仙市公告式条例の一部改正)

3 大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(大仙市四ツ屋多目的集会センター条例の廃止)

2 大仙市四ツ屋多目的集会センター条例(平成17年大仙市条例第103号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大仙市立大曲中央公民館

大仙市大曲日の出町2丁目6番60号

大仙市立大曲公民館

大仙市大曲上栄町2番16号

大仙市立花館公民館

大仙市花館上町5番19号

大仙市立内小友公民館

大仙市内小友字仙北屋68番地の2

大仙市立大川西根公民館

大仙市大曲西根字小館10番地

大仙市立藤木公民館

大仙市藤木字乙本藤木8番地

大仙市立四ツ屋公民館

大仙市四ツ屋字西下瀬162番地の4

大仙市立角間川公民館

大仙市角間川町字四上町1番地

大仙市立神岡中央公民館

大仙市神宮寺字下川原前開102番地

大仙市立北楢岡公民館

大仙市北楢岡字北楢岡57番地

大仙市立大綱交流館

大仙市刈和野字愛宕下24番地ノ1

大仙市立土川地区公民館

大仙市土川字刈布沢24番地48

大仙市立大沢郷地区公民館

大仙市大沢郷宿字横山59番地2

大仙市立強首地区公民館

大仙市強首字上野台1番地

大仙市立中仙公民館

大仙市北長野字袴田95番地

大仙市立協和公民館

大仙市協和船岡字大袋1番地7

大仙市立南外公民館

大仙市南外字悪戸野127番地6

大仙市立仙北公民館

大仙市堀見内字元田茂木7番地1

大仙市立太田公民館

大仙市太田町太田字新田田尻3番地4

分館

公民館の名称

分館の名称

位置

大仙市立中仙公民館

大仙市立中仙公民館長野分館

大仙市長野字一ノ坪58番地

大仙市立中仙公民館清水分館

大仙市清水字上大蔵75番地1

大仙市立中仙公民館豊川分館

大仙市豊川字久保175番地

大仙市立中仙公民館豊岡分館

大仙市豊岡字中荒井野175番地

大仙市立中仙公民館鴬野分館

大仙市下鴬野字上村1

大仙市立中仙公民館鑓見内分館

大仙市鑓見内字石持108番地

大仙市立協和公民館

大仙市立協和公民館荒川分館

大仙市協和船岡字大袋1番地7

大仙市立協和公民館峰吉川分館

大仙市協和峰吉川字峰吉川83番地

大仙市立協和公民館船岡分館

大仙市協和船岡字下中野159番地2

大仙市立協和公民館淀川分館

大仙市協和下淀川字車田16番地1

別表第2(第6条、第13条関係)

(大曲中央公民館)

1 ホール使用料

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

平日

6,280円

8,380円

10,480円

25,140円

土曜日・日曜日・休日

8,380円

10,480円

12,570円

31,440円

※「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(注)

(1) 使用者が入場料その他これに類するもの(会費、寄附金、負担金等。以下「入場料等」という。)を徴する場合の使用料は、入場料等の額に応じそれぞれ次に掲げる額とする。

ア 入場料等の額が1,500円を超え3,000円以下のとき ホール使用料の1.5倍

イ 入場料等の額が3,000円を超え5,000円以下のとき ホール使用料の2.0倍

ウ 入場料等の額が5,000円を超えるとき ホール使用料の2.5倍

(2) 入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定する。

(3) 使用時間の延長又は繰上げに係る使用料は、使用区分に係る当該使用料の3割の額とする。ただし、延長又は繰上げは、1時間を限度とする。

(4) 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(5) 準備、リハーサル、練習などで舞台のみを使用する場合の使用料は、ホール使用料に3割を乗じて得た額とする。ただし、興業を目的として使用する場合には、この規定を適用しない。

2 研修室等使用料

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

大研修室(展示室)

450円

600円

600円

1,650円

200円

研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

和室

300円

400円

400円

1,100円

100円

図書室

450円

600円

600円

1,650円

200円

楽屋1部屋につき

510円

510円

510円

1,540円

3 ホールの冷暖房料

区分

冷暖房料金

ホール

ホール使用料に6割を乗じて得た額。ただし、土曜日・日曜日・休日の場合は、利用区分の平日のホール使用料を算定基準とする。

4 附属設備及び器具等の使用料

 

品名

単位

金額

備考

舞台設備

音響反射板

2,080円

天井反射板ライトを含む。

仮設花道

1,030円

花道所作台及び鳥屋囲を含む。

所作台

2,080円

化粧かまちを含む。

平台

100円

開き足及び箱足を含む。

松羽目

1,030円


金屏風

1,030円


上敷き(ござ)

50円


毛せん

200円


人形立

50円


木支木

50円


金支木

50円


旗パネル

100円


プログラムスタンド

100円


演台

510円

花台を含む。

司会者台

300円


指揮者台

300円


めくり台

100円


照明設備

フットライト

510円


ボーダーライト

830円


サスペンションライト

1,030円


アッパーホリゾントライト

1,030円


ロアーホリゾントライト

830円


トーメンタルスポットライト

830円


フロントサイドスポットライト

1,560円


シーリングスポットライト

1,030円


センターフォロースポットライト

2,080円


プロジェクタースポットライト

510円


エフェクトマシン

1,030円


リニアエフェクト

510円

種板付

スポットライト

100円


音響設備

拡声装置

2,080円

マイク1本付

オープンデッキ

510円


カセットデッキ

510円


レコードプレーヤ

510円


マイク(リボン型)

300円

スタンド付

マイク(コンデンサー型)

300円

スタンド付

マイク(ダイナミック型)

300円

スタンド付

ワイヤレスマイク

510円

スタンド付

はね返りスピーカ

300円


ステージスピーカ

410円


その他

映写機(16m/m)

2,610円


スクリーン

510円


持込設備

kw

100円


ピアノ(フルコン)

5,230円

ヤマハCFⅢ(調律を除く。)

ピアノ(フルコン)

3,130円

ヤマハCF(調律を除く。)

モニターテレビ

300円


ビデオデッキ

300円


展示用パネル

1,030円


備考

① 附属設備及び器具の使用料の計算は、使用区分の午前、午後、夜間をそれぞれ1単位として計算する。

② 持ち込み設備は、定格消費電力の合計で計算する。ただし、1円未満の端数については、これを切り捨てる。

(花館公民館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

体育館

750円

1,000円

1,000円

2,750円

第1研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

第2研修室

450円

600円

600円

1,650円

200円

住民サロン

300円

400円

400円

1,100円

100円

調理実習室

300円

400円

400円

1,100円

100円

第1会議室

300円

400円

400円

1,100円

100円

(内小友公民館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

体育館

750円

1,000円

1,000円

2,750円

集会室

450円

600円

600円

1,650円

200円

調理室

300円

400円

400円

1,100円

100円

研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

小会議室

300円

400円

400円

1,100円

100円

(大川西根公民館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

体育館

750円

1,000円

1,000円

2,750円

研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

会議室

600円

800円

800円

2,200円

300円

調理実習室

300円

400円

400円

1,100円

100円

和室

300円

400円

400円

1,100円

100円

1階研修室

450円

600円

600円

1,650円

200円

(藤木公民館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

体育館

750円

1,000円

1,000円

2,750円

会議室

450円

600円

600円

1,650円

200円

和室

300円

400円

400円

1,100円

100円

栄養指導室

300円

400円

400円

1,100円

100円

(四ツ屋公民館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

多目的研修室

750円

1,000円

1,000円

2,750円

300円

第1研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

第2研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

小会議室

300円

400円

400円

1,100円

100円

調理実習室

300円

400円

400円

1,100円

100円

(大綱交流館)

区分

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

第1会議室

300円

400円

400円

1,100円

100円

工作室

300円

400円

400円

1,100円

100円

2階

第1研修室

450円

600円

600円

1,650円

200円

第2研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

第2会議室

300円

400円

400円

1,100円

100円

調理実習室

300円

400円

400円

1,100円

100円

大綱ホール

750円

1,000円

1,000円

2,750円

300円

(中仙公民館長野分館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

多目的ホール

600円

800円

800円

2,200円

300円

研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

実習室

300円

400円

400円

1,100円

100円

(中仙公民館鴬野分館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

和室

300円

400円

400円

1,100円

100円

会議室

300円

400円

400円

1,100円

100円

体育館

750円

1,000円

1,000円

2,750円

(中仙公民館清水分館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

プレールーム

750円

1,000円

1,000円

2,750円

300円

研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

和室

300円

400円

400円

1,100円

100円

生涯学習室

300円

400円

400円

1,100円

100円

(中仙公民館豊川分館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

研修室

450円

600円

600円

1,650円

200円

和室

300円

400円

400円

1,100円

100円

会議室

300円

400円

400円

1,100円

100円

(中仙公民館豊岡分館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

研修室

600円

800円

800円

2,200円

300円

和室

300円

400円

400円

1,100円

100円

会議室

300円

400円

400円

1,100円

100円

調理室

300円

400円

400円

1,100円

100円

(協和公民館淀川分館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

講堂

600円

800円

800円

2,200円

300円

研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

調理実習室

300円

400円

400円

1,100円

100円

相談室

300円

400円

400円

1,100円

100円

(南外公民館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

総合研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

茶室

300円

400円

400円

1,100円

100円

会議室

300円

400円

400円

1,100円

100円

調理実習室

300円

400円

400円

1,100円

100円

多目的研修室

450円

600円

600円

1,650円

200円

(北楢岡公民館)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

体育館

750円

1,000円

1,000円

2,750円

300円

和室

300円

400円

400円

1,100円

100円

会議室

300円

400円

400円

1,100円

100円

調理実習室

300円

400円

400円

1,100円

100円

備考

1 冷暖房の使用は、上記単価に利用時間(1時間未満切上げ)を乗じた額とする。

2 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。

3 営利を目的として利用する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

大仙市公民館条例

平成17年3月22日 条例第278号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第278号
平成18年12月22日 条例第67号
平成19年3月26日 条例第18号
平成20年3月24日 条例第21号
平成20年6月27日 条例第55号
平成21年3月23日 条例第27号
平成22年3月19日 条例第16号
平成23年3月23日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第43号
平成28年3月23日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第10号
令和2年6月23日 条例第33号
令和3年3月19日 条例第8号
令和4年3月24日 条例第10号
令和4年3月24日 条例第11号
令和5年3月22日 条例第15号
令和5年9月20日 条例第31号