○大仙市公民館使用規程

平成17年3月22日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市公民館(以下「公民館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、館長は、公民館の使用を承認してはならない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるもの

(2) 著しく庁舎を汚損することが予想されるもの

(3) 単に飲酒を目的とするもの

(4) 興業その他営利を目的とするもの

(5) その他公民館設置の目的に反するもので、館長が不適当と認めるもの

2 館長は、使用承認の可否を決定するに当たり、重要かつ異例なものと認められるときは、教育委員会に協議しなければならない。

(使用時間)

第3条 公民館を使用する時間は、午前9時から午後10時までの間において館長の許可した時間内とする。

2 館長は、特別の理由により、前項の時間外に公民館を使用する必要があると認められるときは、教育委員会の承認を得て、その時間を変更することができる。

(使用者の心得)

第4条 公民館の施設及び設備は、館長の指示、注意に従い、善良なる判断のもとに、誠実に利用しなければならない。

2 使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) みだりに放歌高唱し、又は喧噪けんそうにわたる行為をすること。

(2) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(3) みだりに凶器その他の危険物を持ち込むこと。

(4) 器物を破損すること。

(5) 廊下その他喫煙の設備のないところで喫煙すること。

(6) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。

(7) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を放棄すること。

(8) みだりに事務室その他使用許可のない室に立ち入ること。

(9) その他館長が禁止する行為をすること。

3 使用者は、次に掲げる行為をする場合は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとすること。

(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。

(3) はり紙、立看板懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示又は掲揚しようとするとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 館長は、公民館の使用を承認した後であっても、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用を中止させ、又は公民館から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第2条第1項の規定に該当すると認められるとき。

(2) 前条第2項の禁止する行為を行ったもの

(3) 前条第3項の指示に従わなかったもの

(原状回復義務)

第6条 公民館使用後は、原状に復し、器具を整理し、かつ、清掃して係員の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用中に建物、附属物、備品等を破損又は紛失したときは、直ちに係員に届け出て、その損害を弁償しなければならない。

(補則)

第8条 この告示は、公民館分館の使用についても、これを準用する。この場合において、「館長」とあるのは「分館長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公民館使用規則(昭和38年神岡町教育委員会規則第2号)、西仙北町公民館使用規則(昭和39年西仙北町教育委員会規則第2号)、協和町公民館使用規則(昭和41年協和町教委規則第1号)又は南外村公民館使用規則(昭和56年南外村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市公民館使用規程

平成17年3月22日 教育委員会告示第7号

(平成17年3月22日施行)