○大仙市市民会館等に関する条例
平成17年3月22日
条例第279号
(設置)
第1条 本市は、市民の芸術文化の発展及び福祉の向上を図るため、市民会館等(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 会館に、館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可には、会館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用料)
第6条 会館の使用料は、別表第2に定める使用区分により算出した額とする。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、規則の定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の取消等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により会館を使用させることができなくなったとき。
2 前項の場合において生じた損害に対しては、市長は、その責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館の施設、設備等の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに会館の施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(手数料)
第13条 市長は、ホール使用に付随した次に掲げる手数料について、これを徴収することができる。
(1) 前売入場券の販売を委託された場合の売りさばき手数料
(2) 物品販売手数料
(運営連絡協議会の設置)
第14条 会館の円滑な運営を図るため、大仙市市民会館等運営連絡協議会を置くことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、会館の管理運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市民会館条例(平成6年大曲市条例第15号)、中仙町町民会館設置条例(平成14年中仙町条例第25号)、協和町民センター設置条例(平成11年協和町条例第1号)、仙北町ふれあい文化センター設置条例(平成6年仙北町条例第1号)又は仙北町ふれあい文化センター使用料徴収条例(平成6年仙北町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中仙市民会館トレーニングルームの使用料については、この条例の施行の日以後の使用(回数券にあっては、当該回数券の販売をいう。以下同じ。)に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年12月27日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料については、この条例の施行の日以後に使用を許可されたものから適用し、同日前に使用を許可されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市旧池田氏庭園条例別表第2の規定及び第12条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大仙市大曲市民会館 | 大仙市大曲日の出町2丁目6番50号 |
大仙市中仙市民会館 | 大仙市北長野字袴田95番地 |
大仙市協和市民センター | 大仙市協和船岡字大袋1番地7 |
大仙市仙北ふれあい文化センター | 大仙市堀見内字元田茂木7番地1 |
別表第2(第6条関係)
1 ホール等の使用料
使用区分 | 基本使用料の額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
大曲市民会館 | ホール | 平日 | 12,780円 | 18,120円 | 22,410円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 15,920円 | 22,410円 | 27,760円 | ||
楽屋、主催者控室 | 1室1回につき 1,040円 | ||||
シャワー室 | 1回につき 730円 | ||||
中仙市民会館 | ホール | 平日 | 6,280円 | 10,470円 | 10,470円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 7,850円 | 13,090円 | 13,090円 | ||
楽屋 | 1室1回につき 1,040円 | ||||
協和市民センター | 大ホール | 平日 | 6,280円 | 10,470円 | 10,470円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 7,850円 | 13,090円 | 13,090円 | ||
楽屋 | 1室1回につき 1,040円 | ||||
仙北ふれあい文化センター | イベントホール | 平日 | 6,280円 | 8,900円 | 8,900円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 7,540円 | 10,680円 | 10,680円 | ||
楽屋 | 1室1回につき 1,040円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 午前及び午後、午後及び夜間又は午前から夜間まで引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの区分料金を加算した額とする。
3 使用者が入場料その他これに類するもの(会費、寄附金、負担金等。以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、当該使用料に次に掲げる割合で算定した額を加算した額とする。この場合において、入場料等が2種類以上に定められているときは、その最高の額を基準として算定する。
(1) 入場料等の額が1,500円を超え3,000円以下の場合 当該使用料の100分の50
(2) 入場料等の額が3,000円を超え5,000円以下の場合 当該使用料の100分の100
(3) 入場料等の額が5,000円を超える場合 当該使用料の100分の150
4 入場料等は徴収しないが、商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の100分の150を加算した額とする。
5 冷暖房料は、その使用区分における平日の使用料の100分の60の額とする。
6 使用時間の延長又は繰上げを許可された場合の延長又は繰上げに係る使用料は、次による区分に100分の30を乗じて算定した額とする。
(1) 午前9時以前の場合は、午前の使用区分に係る使用料(冷暖房を使用した場合は、冷暖房料を含む。以下この項において同じ。)
(2) 午後10時以降の場合は、夜間の使用区分に係る使用料
7 仕込み、リハーサル等のためホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の50とし、素舞台で使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の30とする。ただし、興行を目的として使用する場合は適用しない。
8 楽屋、主催者控室及びシャワー室は、ホール使用者のみにその使用を認める。
2 ホール等以外の使用料
使用区分 | 基本使用料の額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
中仙市民会館 | リハーサルスタジオ | 620円 | 1,040円 | 1,040円 |
展示ホール | 1日につき 1,570円 | |||
和室研修室A | 620円 | 1,040円 | 1,040円 | |
和室研修室B | 620円 | 1,040円 | 1,040円 | |
研修室A | 1,040円 | 1,670円 | 1,670円 | |
研修室B | 1,040円 | 1,670円 | 1,670円 | |
研修室C | 1,570円 | 2,610円 | 2,610円 | |
トレーニングルーム | 市内に住所を有する者が使用する場合 | 1回につき | 310円 | |
回数券(6回券) | 1,570円 | |||
市内に住所を有しない者が使用する場合 | 1回につき | 410円 | ||
回数券(6回券) | 2,090円 | |||
協和市民センター | 第1研修室 | 1,570円 | 2,610円 | 2,610円 |
第2研修室 | 940円 | 1,570円 | 1,570円 | |
小会議室 | 940円 | 1,570円 | 1,570円 | |
シルバーホール | 940円 | 1,570円 | 1,570円 | |
若者ホール | 940円 | 1,570円 | 1,570円 | |
仙北ふれあい文化センター | ふれあいホール | 2,510円 | 2,720円 | 2,720円 |
シルバーホール | 2,510円 | 2,720円 | 2,720円 | |
世代交流室 | 1,150円 | 1,460円 | 1,460円 | |
談話室 | 1,150円 | 1,460円 | 1,460円 | |
陶工芸室 | 1,880円 | 2,090円 | 2,090円 | |
調理実習室 | 1,880円 | 2,090円 | 2,090円 | |
特産品創作研修室 | 1,150円 | 1,460円 | 1,460円 | |
第1研修室 | 1,150円 | 1,460円 | 1,460円 | |
第2研修室 | 1,150円 | 1,460円 | 1,460円 | |
第3研修室 | 1,150円 | 1,460円 | 1,460円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 午前及び午後、午後及び夜間又は午前から夜間まで引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの区分料金を加算した額とする。
3 使用者が入場料等を徴収する場合の使用料は、当該使用料に次に掲げる割合で算定した額を加算した額とする。この場合において、入場料等が2種類以上に定められているときは、その最高の額を基準として算定する。
(1) 入場料等の額が1,500円を超え3,000円以下の場合 当該使用料の100分の50
(2) 入場料等の額が3,000円を超え5,000円以下の場合 当該使用料の100分の100
(3) 入場料等の額が5,000円を超える場合 当該使用料の100分の150
4 入場料等は徴収しないが、商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の100分の150を加算した額とする。
5 冷暖房料は、その使用区分における基本使用料の100分の60の額とする。
6 使用時間の延長又は繰り上げを許可された場合の延長又は繰り上げに係る使用料は、次による区分に100分の30を乗じて算定した額とする。
(1) 午前9時以前の場合は、午前の使用区分に係る使用料(冷暖房を使用した場合は、冷暖房料を含む。以下この項において同じ。)
(2) 午後10時以降の場合は、夜間の使用区分に係る使用料
3 附属設備等の使用料
ホール等の使用料の午前、午後及び夜間の使用区分ごとに、次に掲げる額とする。
(1) 大曲市民会館
設備区分・品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
舞台設備 | 音響反射板 | 一式 | 5,140円 | 天井反射板ライトを含む。 |
引割どん帳 | 一式 | 1,020円 | ||
定式幕 | 一式 | 510円 | ||
しゃ幕 | 一式 | 510円 | ||
浅ぎ幕 | 一式 | 510円 | 振り竹を含む。 | |
地がすり | 一式 | 510円 | ||
バレエシート | 1枚 | 200円 | ||
平台 | 1台 | 200円 | 足各種、箱階段を含む。 | |
毛せん | 1枚 | 200円 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,540円 | ||
上敷き | 1枚 | 100円 | ||
人形立 | 1本 | 100円 | ||
木支木 | 1本 | 50円 | ||
金支木 | 1本 | 50円 | ||
国旗・県旗・市旗 | 1枚 | 100円 | ||
演台 | 1台 | 820円 | 松台付き | |
司会者台 | 1台 | 300円 | ||
めくり台・プログラムスタンド | 1台 | 100円 | ||
指揮者台 | 1台 | 300円 | 譜面台付き | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
譜面灯 | 1台 | 100円 | ||
コントラバス用いす | 1脚 | 100円 | ||
仮設花道 | 一式 | 5,240円 | ||
仮設花道用所作台 | 一式 | 1,540円 | ||
鳥屋囲 | 一式 | 1,540円 | ||
仮設前舞台 | 一式 | 5,240円 | ||
所作台 | 一式 | 5,240円 | ||
松羽目 | 一式 | 1,540円 | ||
竹羽目 | 一式 | 1,540円 | ||
囲いパネル | 一式 | 1,540円 | みす付き | |
長布団(赤、六尺) | 1枚 | 200円 | ||
雪かご | 1組 | 200円 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,020円 | ||
照明設備 | 調光装置 | 一式 | 3,080円 | 備考1 |
照明セットA | 一式 | 3,080円 | 備考2 | |
照明セットB | 一式 | 6,170円 | 備考2 | |
照明セットC | 一式 | 9,460円 | 備考2 | |
フットライト | 1列 | 510円 | ||
花道フットライト | 一式 | 510円 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,020円 | ||
サスペンションライト(第1、第2) | 1列 | 1,640円 | 各列とも20アンペアコンセント40個 | |
サスペンションライト(第3) | 1列 | 1,330円 | 20アンペアコンセント32個 | |
サスペンションライト(第4) | 1列 | 1,020円 | 20アンペアコンセント32個 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,540円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,540円 | ||
フロントサイドライト | 1段 | 1,020円 | ||
シーリングライト | 1列 | 2,050円 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,050円 | ||
フロントサイドフォローライト | 1対 | 1,020円 | ||
トーメンタルスポットライト | 1式 | 1,020円 | ||
追加照明機器 | 1台 | 100円 | 凸、フレネル、パーライト | |
エリプソイダルスポットライト | 1台 | 510円 | ||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 1,540円 | ディスク各種・先玉付き | |
オーロラマシン | 1台 | 510円 | ||
ファイヤーマシン | 1台 | 510円 | ||
波エフェクトマシン | 1台 | 510円 | ||
フットスポットライト | 1台 | 510円 | ダンガン | |
ストロボ | 1台 | 1,020円 | ||
ミラーボール | 1台 | 510円 | ||
ストリップライト(6灯) | 1台 | 100円 | ||
ストリップライト(12灯) | 1台 | 200円 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 5,140円 | 備考3 |
周辺機器 | 一式 | 2,050円 | 備考4 | |
音響セットA | 一式 | 3,080円 | 備考5 | |
音響セットB | 一式 | 5,030円 | 備考5 | |
音響セットC | 一式 | 7,190円 | 備考5 | |
一点吊マイク装置 | 一式 | 1,020円 | マイク付き | |
三点吊マイク装置 | 一式 | 1,540円 | マイク付き | |
エレベーターマイク装置 | 1台 | 510円 | マイク付き | |
追加マイクロホン | 1本 | 300円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 710円 | ||
サブスピーカー | 1台 | 1,020円 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 510円 | ||
その他の備品 | 16ミリ用映写機 | 1台 | 3,590円 | |
スライド映写機 | 一式 | 1,020円 | ||
スクリーン | 一式 | 1,020円 | ||
テレビ中継 | 1回 | 10,280円 | ||
ラジオ中継 | 1回 | 8,220円 | ||
グランドピアノ(外国製) | 1台 | 8,220円 | 調律料を除く。 | |
電子オルガン | 1台 | 2,050円 | ||
プロジェクター | 1台 | 1,540円 | ||
持込機材電源(1キロワットにつき) | 1kw | 100円 | 1キロワット未満切上げ |
(2) 中仙市民会館
設備区分・品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
舞台設備 | 音響反射板 | 一式 | 3,590円 | 天井反射板ライト及びプロセニアムサスペンションライトを含む。 |
平台 | 1台 | 200円 | 足各種、箱階段を含む。 | |
毛せん | 1枚 | 200円 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,540円 | ||
人形立 | 1本 | 100円 | ||
国旗・県旗・市旗 | 1枚 | 100円 | ||
演台 | 1台 | 710円 | 松台付き | |
司会者台 | 1台 | 200円 | ||
めくり台・プログラムスタンド | 1台 | 100円 | ||
指揮者台 | 1台 | 300円 | 譜面台付き | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
譜面灯 | 1台 | 100円 | ||
コントラバス用いす | 1脚 | 100円 | ||
チェロ用いす | 1脚 | 100円 | ||
照明設備 | 調光装置 | 一式 | 2,570円 | 備考1 |
照明セットA | 一式 | 2,870円 | 備考2 | |
照明セットB | 一式 | 5,140円 | 備考2 | |
照明セットC | 一式 | 7,710円 | 備考2 | |
照明セットD | 一式 | 13,110円 | 備考2 | |
フットライト | 1列 | 510円 | ||
ボーダーライト | 1列 | 510円 | ||
サスペンションライト | 一式 | 4,110円 | 3列 | |
プロセニアムサスペンションライト | 一式 | 1,230円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,230円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,230円 | ||
フロントサイドライト | 1段 | 1,020円 | ||
シーリングライト | 1列 | 1,540円 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,230円 | ||
追加照明機器 | 1台 | 100円 | 凸、フレネル、パーライト | |
エリプソイダルスポットライト | 1台 | 510円 | ||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 1,540円 | ディスク各種・先玉付き | |
ムービングスポットライト | 1台 | 1,080円 | ||
ムービングスポットライト用操作卓 | 1台 | 1,080円 | ||
波エフェクトマシン | 1台 | 510円 | ||
フットスポットライト | 1台 | 510円 | ダンガン | |
ストロボ | 1台 | 510円 | ||
ミラーボール | 1台 | 300円 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 4,620円 | 備考3 |
周辺機器 | 一式 | 2,050円 | 備考4 | |
音響セットA | 一式 | 2,770円 | 備考5 | |
音響セットB | 一式 | 4,830円 | 備考5 | |
音響セットC | 一式 | 7,810円 | 備考5 | |
追加マイクロホン | 1本 | 300円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 710円 | ||
モニターミキシングコンソール | 1台 | 7,190円 | ||
サブスピーカー | 1台 | 2,050円 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 510円 | ||
その他の備品 | 35ミリ用映写機 | 1台 | 5,140円 | |
グランドピアノ(外国製) | 1台 | 8,220円 | 調律料を除く。 | |
グランドピアノ(日本製) | 1台 | 5,140円 | 調律料を除く。 | |
グランドピアノ(日本製・研修室C用) | 1台 | 2,200円 | 調律料を除く。 | |
プロジェクター | 1台 | 1,540円 | ||
音響セットD(研修室用) | 1式 | 1,020円 | ||
展示パネル(1日につき) | 1枚 | 1,020円 | ||
持込機材電源(1キロワットにつき) | 1kw | 100円 | 1キロワット未満切上げ |
(3) 協和市民センター
設備区分・品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
舞台設備 | 音響反射板 | 一式 | 3,590円 | 天井反射板ライトを含む。 |
平台 | 1台 | 200円 | 足各種、箱階段含む。 | |
毛せん | 1枚 | 200円 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,540円 | ||
人形立 | 1本 | 100円 | ||
国旗・県旗・市旗 | 1枚 | 100円 | ||
演台 | 1台 | 710円 | 松台付き | |
司会者台 | 1台 | 200円 | ||
指揮者台 | 1台 | 300円 | 譜面台付き | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
コントラバス用いす | 1台 | 100円 | ||
照明設備 | 調光装置 | 一式 | 1,020円 | 備考1 |
照明セットA | 一式 | 1,850円 | 備考2 | |
照明セットB | 一式 | 3,590円 | 備考2 | |
照明セットC | 一式 | 5,650円 | 備考2 | |
フットライト | 1列 | 510円 | ||
ボーダーライト | 1列 | 510円 | ||
サスペンションライト | 一式 | 3,080円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 710円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 710円 | ||
フロントサイドライト | 1段 | 1,020円 | ||
シーリングライト | 1列 | 1,540円 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 920円 | ||
追加照明機器 | 1台 | 100円 | 凸、フレネル、パーライト | |
エリプソイダルスポットライト | 1台 | 300円 | ||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 1,020円 | ディスク各種・先玉付き | |
ファイヤーマシン | 1台 | 510円 | ||
ストロボ | 1台 | 510円 | ||
ミラーボール | 1台 | 300円 | ||
ストリップライト | 1列 | 100円 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 3,080円 | 備考3 |
周辺機器 | 一式 | 2,050円 | 備考4 | |
音響セットA | 一式 | 2,050円 | 備考5 | |
音響セットB | 一式 | 3,590円 | 備考5 | |
音響セットC | 一式 | 5,140円 | 備考5 | |
三点吊マイク装置 | 一式 | 1,020円 | マイク付き | |
追加マイクロホン | 1本 | 300円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 710円 | ||
サブスピーカー | 1台 | 710円 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 510円 | ||
その他の備品 | 16ミリ用映写機 | 1台 | 2,050円 | |
スクリーン | 一式 | 1,540円 | ||
グランドピアノ(外国製) | 1台 | 5,140円 | 調律料を除く。 | |
プロジェクター | 1台 | 1,540円 | ||
持込機材電源(1キロワットにつき) | 1kw | 100円 | 1キロワット未満切上げ | |
カラオケセット | 一式 | 1,020円 |
(4) 仙北ふれあい文化センター
設備区分・品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
舞台設備 | 音響反射板 | 一式 | 1,020円 | |
平台 | 1台 | 100円 | 足各種、箱階段を含む。 | |
毛せん | 1枚 | 100円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,020円 | ||
国旗・県旗・市旗 | 1枚 | 100円 | ||
演台 | 1台 | 510円 | 松台付き | |
司会者台 | 1台 | 100円 | ||
指揮者台 | 1台 | 300円 | 譜面台付き | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50円 | ||
照明設備 | 調光装置 | 一式 | 510円 | 備考1 |
照明セットA | 一式 | 820円 | 備考2 | |
照明セットB | 一式 | 1,540円 | 備考2 | |
照明セットC | 一式 | 2,260円 | 備考2 | |
フットライト | 1列 | 510円 | ||
ボーダーライト | 1列 | 510円 | ||
サスペンションライト | 一式 | 1,020円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 300円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 300円 | ||
フロントサイドライト | 1段 | 510円 | ||
シーリングライト | 1列 | 510円 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,020円 | ||
追加照明機器 | 1台 | 100円 | 凸、フレネル、パーライト | |
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 1,020円 | 備考3 |
周辺機器 | 一式 | 1,020円 | 備考4 | |
音響セットA | 一式 | 920円 | 備考5 | |
音響セットB | 一式 | 1,950円 | 備考5 | |
音響セットC | 一式 | 2,870円 | 備考5 | |
追加マイクロホン | 1本 | 300円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 710円 | ||
その他の備品 | 16ミリ用映写機 | 1台 | 2,050円 | |
スクリーン | 一式 | 510円 | ||
グランドピアノ(日本製) | 1台 | 2,050円 | 調律料を除く。 | |
プロジェクター | 1台 | 1,540円 | ||
持込機材電源(1キロワットにつき) | 1kw | 100円 | 1キロワット未満切上げ | |
陶芸窯―素焼き | 1回 | 4,110円 | 時間区分を適用しない。 | |
陶芸窯―本焼き | 1回 | 6,170円 | 時間区分を適用しない。 |
備考(4会館共通)
1 「調光装置」の設備内容は、調光操作卓、舞台袖調光卓及び調光機ユニットとする。
2 「照明セット」の設備内容は、次のとおりとする。
セット名 | 設備内容 |
照明セットA | 調光装置 フロントサイドライト1段 シーリングライト |
照明セットB | 調光装置 フロントサイドライト2段 シーリングライト ボーダーライト2列 ホリゾントライト |
照明セットC | 調光装置 フロントサイドライト全段 シーリングライト ボーダーライト全列 ホリゾントライト サスペンションライト2列 |
照明セットD | 調光装置 フロントサイドライト全段 シーリングライト ボーダーライト全列 ホリゾントライト サスペンションライト2列 ムービングスポットライト4台 デジタル操作卓 |
3 「拡声装置」の設備内容は、音響調整卓、効果機器、パワーアンプ、スピーカー及び運営系装置とする。また、「効果機器」の設備内容は、イコライザー、リバーブ、ディレイ及びコンプリミッターとする。
4 「周辺機器」の設備内容は、CDプレーヤー、カセットテープデッキ、MDデッキ及びデジタルオーディオテープデッキとする。
5 「音響セット」の設備内容は、次のとおりとする。
セット名 | 設備内容 |
音響セットA | 拡声装置 マイクロホン3本 |
音響セットB | 拡声装置 周辺機器 マイクロホン6本 モニタースピーカー |
音響セットC | 拡声装置 周辺機器 マイクロホン12本 モニタースピーカー サブスピーカー |
6 照明セット及び音響セットの使用料は、営利目的の興行には適用しない。
7 この表に定めるもののほか、特別に水道、燃料又は持込器具等を使用する場合は、市長が別に定める額を徴収することができる。