○大仙市市民会館等運営連絡協議会規則
平成17年3月22日
規則第238号
(設置)
第1条 大仙市市民会館等に関する条例(平成17年大仙市条例第279号。次条において「条例」という。)第14条の規定に基づき、大仙市市民会館等運営連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項の調査及び審議を行うものとする。
(1) 会館の自主事業の企画立案に関すること。
(2) 市民による会館支援組織の育成に関すること。
(3) 会館の利用促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の運営に関し、必要と認める事項
(組織)
第4条 協議会は、20人以内の委員をもって組織し、舞台芸術全般に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(役員)
第5条 協議会に、委員の互選により会長、副会長1人及び幹事若干人を置く。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 幹事は、次条に規定する専門委員会の委員となる。
(専門委員会)
第6条 会館の自主事業(基本方針を含む。)の企画立案に関し、協議会の会議に付すべき原案等を作成するための専門組織として、大仙市市民会館等運営連絡協議会専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
2 専門委員会の委員は、協議会の幹事のほか、舞台芸術に関し識見を有する者のうちから10人以内で市長が委嘱する。
3 専門委員会の会議において作成した経過及び結果については、あらかじめ会長が指名する幹事が協議会に報告するものとする。
(委員の任期)
第7条 協議会及び専門委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 協議会及び専門委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会及び専門委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会及び専門委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 協議会及び専門委員会の庶務は、総合市民会館において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会及び専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第34―1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 第7条第1項本文の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成25年3月31日までとする。
3 第8条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行後最初の、又は委員の改選等により会長及び副会長がともに欠けたときの協議会の会議は、市長が招集する。