○大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第286号

(設置)

第1条 市勢の振興発展を図り、産業及び社会の開発並びに市民の健康及び福祉の増進に寄与するため、大仙市協和総合開発センター(以下「開発センター」という。)を設置する。

(設置の場所)

第2条 開発センターは、大仙市協和境字岸館45番地に置く。

(使用の許可)

第3条 開発センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、開発センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 開発センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) その他開発センターの運営上不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 開発センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設又は物件をき損する行為をさせないこと。

(3) 市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは金品の寄附、募集の行為をし、又はさせないこと。

(4) その他規則に定める事項

(使用の制限及び使用許可の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、開発センターの入場を拒み、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者

(2) この条例の規定に違反した者

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定める方法でその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第11条 開発センターに、所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、開発センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町総合開発センター設置等に関する条例(昭和51年協和町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

協和総合開発センター使用料

区分

室名

1時間につき

宿泊料(円)

使用料(円)

冷暖房料(円)

大集会室

1,080

310

 

農林研修室

310

100

老人研修室

430

100

宿泊研修室

430

100

840

婦人研修室

430

100

 

食生活改善室

310

100

集会室(結婚式場)

1,080

100

青少年研修室

310

100

その他の部屋

310

100

備考 宿泊のための使用時間は、午後4時から翌朝午前9時までとする。

大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第286号

(平成26年4月1日施行)