○大仙市協和総合開発センター管理運営規則
平成17年3月22日
規則第241号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第286号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大仙市協和総合開発センター(以下「開発センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 開発センターに、次に掲げる係を置く。
(1) 庶務係
(2) 管理係
(3) 指導係
(職員の職務)
第3条 開発センターの職員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 所長は、市長の命を受けて開発センターの事務を掌理し、所属職員を指揮及び監督する。
(2) 職員は、上司の命を受けて事務をつかさどる。
(所長の専決事項)
第4条 所長が専決できる事項は、開発センターの管理及び使用許可に関することとする。
(開館時間)
第5条 開発センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、使用の態様により開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 開発センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(使用許可申請)
第7条 開発センターの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする3日前までに協和総合開発センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その期間内によらないことができる。
(使用料の減免)
第9条 使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共団体が公務のため使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第7条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 開発センターが災害その他特別の事情により使用不能となった場合
(2) 使用者が災害その他特別の事情により使用できなくなった場合
(行為の制限)
第11条 構内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及びこれに類する商行為
(2) テントその他これに類する施設の設置
(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚
2 市長は、前項の許可をするときは、許可書を交付して行う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。