○大仙市協和総合開発センター管理運営規則

平成17年3月22日

規則第241号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第286号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大仙市協和総合開発センター(以下「開発センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 開発センターに、次に掲げる係を置く。

(1) 庶務係

(2) 管理係

(3) 指導係

(職員の職務)

第3条 開発センターの職員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 所長は、市長の命を受けて開発センターの事務を掌理し、所属職員を指揮及び監督する。

(2) 職員は、上司の命を受けて事務をつかさどる。

(所長の専決事項)

第4条 所長が専決できる事項は、開発センターの管理及び使用許可に関することとする。

(開館時間)

第5条 開発センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、使用の態様により開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 開発センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(使用許可申請)

第7条 開発センターの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする3日前までに協和総合開発センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その期間内によらないことができる。

(使用許可)

第8条 市長は、前条の規定に基づく申請を適切と認めた場合は、協和総合開発センター使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の減免)

第9条 使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共団体が公務のため使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、条例第3条の規定による申請書を提出する際に、協和総合開発センター使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第7条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 開発センターが災害その他特別の事情により使用不能となった場合

(2) 使用者が災害その他特別の事情により使用できなくなった場合

(行為の制限)

第11条 構内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売及びこれに類する商行為

(2) テントその他これに類する施設の設置

(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚

2 市長は、前項の許可をするときは、許可書を交付して行う。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町総合開発センター管理運営規則(昭和51年協和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市協和総合開発センター管理運営規則

平成17年3月22日 規則第241号

(平成17年3月22日施行)