○大仙市立図書館条例
平成17年3月22日
条例第287号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大仙市立大曲図書館 | 大仙市大曲上栄町2番16号 |
大仙市立神岡図書館 | 大仙市神宮寺字下川原前開102番地 |
大仙市立西仙北図書館 | 大仙市刈和野字愛宕下24番地1 |
大仙市立中仙図書館 | 大仙市北長野字袴田95番地 |
大仙市立協和図書館 | 大仙市協和船岡字大袋1番地7 |
大仙市立南外図書館 | 大仙市南外字悪戸野127番地6 |
大仙市立仙北図書館 | 大仙市堀見内字下田茂木139番地 |
大仙市立太田図書館 | 大仙市太田町太田字新田下野50番地3 |
(職員)
第3条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(基幹図書館)
第4条 各図書館の運営等の調整を行うため、基幹となる図書館(以下「基幹図書館」という。)を置く。
2 基幹図書館は、大仙市立大曲図書館とする。
3 法第14条第2項に規定する館長は、基幹図書館の館長とする。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定に基づき、各図書館に共通する図書館協議会として、大仙市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 協議会の委員の定数は、15人以内とする。
4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。