○大仙市立図書館の管理及び運営に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市立図書館設置条例(平成17年大仙市条例第287号)第6条の規定に基づき、大仙市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、別表に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第4条 館長は、館内の秩序を乱すおそれのある者に対しては、入館を拒み、又は退館させることができる。
(賠償の義務)
第5条 館長は、故意又は過失により、図書館備品若しくは資料を亡失し、又は滅失し、若しくは損傷した者に、現品又は相当の代価をもって賠償させることができる。
(図書の寄贈)
第6条 図書館に対し、図書及びその他の資料を寄贈しようとする者は、所定の手続を経るものとする。
(資料委託)
第7条 図書館に対し、図書その他の資料を委託しようとする者は、館長の定める所定の手続を経なければならない。
2 図書及び資料の委託期間は、5年以内とする。ただし、委託期間を経過したときは、委託者と協議の上返却し、又は継続して委託を受けるものとする。
3 受託図書、資料等について、管理上の過失により、汚損し、又は紛失した場合は、これを賠償する。ただし、避けることのできない変災による汚損及び亡失については、その責めを負わない。
(資料貸出)
第8条 市内に居住する者及び市内に通勤若しくは通学する者又は館長が認めた者には、資料の貸出しをすることができる。
2 貸出しできる資料の点数及び期間については、別に定める。
(資料貸出の制限)
第9条 参考資料、郷土資料、高価本又は希少本等の館長が指定する資料は、貸出制限することができる。
(図書館資料の相互貸借)
第10条 図書館は、利用者の申請又は他の図書館の申出により、他の図書館に対して図書館資料の借受けの申出又は貸出し(以下「図書館資料の相互貸借」という。)を行うものとする。
2 図書館資料の相互貸借により借り受けた際の送料については、図書館又は他の図書館が負担する場合を除き、当該利用者の負担とする。
3 図書館資料の相互貸借に関する手続及び前項に規定する送料の負担については、教育長が別に定める。
(利用者登録申請)
第11条 資料の貸出しを受けようとする者は、所定の申込書に身分証明書等を提示の上、館長に申請し、利用カードの交付を受けなければならない。
2 団体等への資料貸出しについては、館長が別に定める。
(利用者登録の抹消)
第12条 利用者が第8条に規定する資料貸出を5年間受けなかったときは、当該利用者の利用者登録を抹消することができる。
(利用カードの訂正及び再交付)
第13条 利用カードの記載事項に変更を生じたとき、又は亡失し、若しくは滅失したときは、速やかに届け出て、訂正又は再交付を受けなければならない。
(利用カードの不正使用禁止)
第14条 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与し、その他不正に使用してはならない。
(資料貸出の停止)
第15条 次に掲げる場合には、資料の貸出しを停止することができる。
(1) 期間を経過しても資料を返却しないとき。
(2) 利用カードを不正に使用したとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
(複写)
第16条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1号の規定により、図書館資料の複写の提供を求めようとする者は、資料複写申込書(別記様式)により館長に申し込まなければならない。
2 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1) 複写により損害が生じるおそれがあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、館長において複写することが適当でないと認めるもの
3 図書館資料の複写に要する費用は、教育長が別に定めるところにより、申込者の負担とする。
(図書館協議会)
第17条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営協力委員の設置)
第18条 各図書館に運営協力委員を置くことができる。
2 運営協力委員の任務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 図書館等における事業の企画に協力すること。
(2) 図書館等における事業の実施に協力すること。
3 運営協力委員の任期は、2年とする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市立大曲図書館の管理及び運営に関する規則(昭和54年大曲市教育委員会規則第3号)、神岡町立図書館管理及び運営に関する規則(平成15年神岡町教育委員会規則第1号)、神岡町立図書館利用規程(平成15年神岡町教育委員会規程第1号)、西仙北町立図書館管理運営規則(平成4年西仙北町教育委員会規則第2号)、西仙北町立図書館利用規程(平成4年西仙北町教育委員会規程第3号)、協和町立図書館管理運営規則(平成11年協和町教委規則第2号)、協和町立図書館資料利用要項(平成11年協和町教育委員会訓令第3号)、協和町立図書館参考事務取扱要項(平成11年協和町教育委員会訓令第4号)、南外村図書館管理及び運営に関する規則(平成16年南外村教育委員会規則第1号)、仙北町立図書館管理運営規則(平成9年仙北町教育委員会規則第2号)又は仙北町立図書館協議会規則(平成9年仙北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月20日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日教委規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表大仙市立大曲図書館の項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から同年9月30日までの間における大仙市立大曲図書館の休館日については、同項中「毎週水曜日」とあるのは「毎月第1水曜日及び第3水曜日」と読み替えて適用する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 開館時間 | 休館日 | その他の休館日 |
大仙市立大曲図書館 | 平日午前9時から午後7時まで 土曜日、日曜日又は祝日法による休日午前9時から午後5時まで | ・毎週水曜日(ただし、祝日法による休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い土曜日、日曜日及び祝日法による休日でない日) ・12月29日から翌年1月4日まで | ・資料整理期間 (9月) |
大仙市立神岡図書館 | 午前9時から午後5時まで | ・毎週月曜日(ただし、祝日法による休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い土曜日、日曜日及び祝日法による休日でない日) ・12月29日から翌年1月4日まで | ・資料整理期間 (2月) |
大仙市立西仙北図書館 | ・資料整理期間 (1月) | ||
大仙市立中仙図書館 | ・資料整理期間 (11月) | ||
大仙市立協和図書館 | ・資料整理期間 (1月) | ||
大仙市立南外図書館 | ・資料整理期間 (2月) | ||
大仙市立仙北図書館 | ・資料整理期間 (11月) | ||
大仙市立太田図書館 | ・資料整理期間 (10月) |
備考 この表において「祝日法による休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。