○大仙市かみおか嶽雄館条例
平成17年3月22日
条例第288号
(設置)
第1条 地域文化の高揚及び文教のかおり高いまちづくりをすすめるため、かみおか嶽雄館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 かみおか嶽雄館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 かみおか嶽雄館
(2) 位置 大仙市神宮寺字下川原前開102番地
(職員)
第3条 かみおか嶽雄館(以下「嶽雄館」という。)に、館長及び必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 嶽雄館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、嶽雄館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、嶽雄館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 嶽雄館の管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、嶽雄館の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 嶽雄館の管理上支障があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用料の徴収)
第7条 かみおか嶽雄館の施設及び設備を使用する者から、かみおか嶽雄館使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(使用料の額)
第8条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第9条 前条の使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。
(使用料の免除)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の徴収を免除する。
(1) 公共団体が公共のために使用するとき。
(2) 市長が公益上特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第11条 嶽雄館を使用する者は、その施設若しくはその附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(管理運営)
第12条 嶽雄館は、大仙市教育委員会が管理及び運営する。この場合において、この条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、嶽雄館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のかみおか嶽雄館設置条例(平成8年神岡町条例第9号)又はかみおか嶽雄館の使用料徴収条例(平成8年神岡町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
かみおか嶽雄館使用料
利用区分 | 使用料の額 | ||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 | 冷暖房使用1時間につき | |
特別活動室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 100円 |
総合研修室 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 | 200円 |
ビデオシアター室 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 | 200円 |
多目的展示ホール | 600円 | 800円 | 800円 | 2,200円 | 300円 |
研修室(和室) | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 100円 |
備考
1 冷暖房の使用は、上記単価に利用時間(1時間未満切上げ)を乗じた額とする。
2 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。
3 営利を目的として利用する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の3を乗じて得た額を加算した額とする。