○大仙市協和多目的交流施設条例

平成17年3月22日

条例第290号

(設置)

第1条 大仙市の市民が木造公共施設を通じて木とふれあうことにより、木の良さ、木のぬくもり、森林及び林業に関心を深めてもらうとともに、市民の健康及び交流の増進を図ることを目的に大仙市協和多目的交流施設(以下「多目的交流施設」)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市協和多目的交流施設

大仙市協和船岡字大袋2番地2

(管理及び運営)

第3条 多目的交流施設は、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営するものとする。

(使用の許可)

第4条 多目的交流施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可に当たって管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的交流施設の使用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用させることが不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 多目的交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長は、使用者の責に帰することができない理由により多目的交流施設を使用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場しないこと。

(2) 施設及び設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(3) 風俗を害し、又は公の秩序を乱す行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、多目的交流施設の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯したとき。

(4) 使用許可の条件に違反したとき。

(5) その他施設の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(指定管理者による管理及び運営)

第11条 第3条の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、多目的交流施設の管理及び運営を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、不許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、多目的交流施設の管理及び運営に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により多目的交流施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により多目的交流施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定は適用しない。

(管理及び運営の基準)

第13条 指定管理者は、多目的交流施設の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、教育委員会規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金の収受)

第14条 第11条の規定により多目的交流施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第15条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 第12条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を多目的交流施設において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第17条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責に帰することができない理由により多目的交流施設を使用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第18条 使用者は、多目的交流施設の使用に際して施設及び備付物品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、多目的交流施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町多目的交流施設設置条例(平成14年協和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

多目的交流施設使用料

(単位:円)

利用区分

単位

催物又は営利目的に使用しない場合

催物又は営利目的に使用する場合

使用料

照明

使用料

照明

交流ホール

一般

1時間

700

200

7,000

1,000

中学生以下

1時間

400

100

暖房料

1時間

700

1,600

交流室

一般

1時間

300

100

1,200

500

暖房料

1時間

400

900

交流ホールを利用する場合は、交流室の使用料を無料とする。ただし、交流室だけが利用されている場合は、交流室の利用を制限することがある。

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。

2 暖房料については、減免の対象としないものとする。

大仙市協和多目的交流施設条例

平成17年3月22日 条例第290号

(令和4年3月24日施行)