○大仙市協和多目的交流施設管理運営規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和多目的交流施設条例(平成17年大仙市条例第290号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大仙市協和多目的交流施設(以下「多目的交流施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 多目的交流施設の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 多目的交流施設の管理運営に関すること。

(2) その他庶務に関すること。

(職員)

第3条 多目的交流施設に、管理のための管理人その他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第4条 多目的交流施設の職員は、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、多目的交流施設の管理、清掃並びに施設及び器具の保守管理をしなければならない。

(使用許可申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により、多目的交流施設の使用許可を受けようとする者は、使用する日の3日前までに協和多目的交流施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会教育長は、前条の規定に基づく申請を適切と認めた場合は、協和多目的交流施設使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の減免)

第7条 使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び教育委員会が主催する事業に使用するとき 免除

(2) 市内の中学生以下が使用するとき 免除

(3) 市内の高校生以上が市又は教育委員会の後援を受けて主催又は共催する大会のために使用するとき 免除

(4) 市内の高校生以上が使用するとき 5割の減額

(5) その他市長が特に必要と認めたとき 市長が定める割合の減額

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第5条の規定による申請書を提出する際に協和多目的交流施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 多目的交流施設が災害その他特別の事情により使用不能となったとき。

(2) 使用者が災害その他特別の事情により使用できないとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、協和多目的交流施設使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用時間及び休館日)

第9条 多目的交流施設の使用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 使用時間 午前9時から午後9時までとする。

(2) 休館日 毎週月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、施設を許可目的以外使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(設備等の破損の処理)

第11条 使用者は、施設の使用中に建物、設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、協和多目的交流施設等破損・滅失届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長が不可抗力によるものと認めたものを除いて、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用の許可の申請等)

第12条 条例第11条の規定により多目的交流施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)における第5条及び第11条の規定の適用については、第5条中「第4条第1項」とあるのは「第12条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条第1項」と、「使用する日の3日前までに協和多目的交流施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければ」とあるのは「指定管理者の定めるところにより、指定管理者に申請しなければ」と、第11条第1項中「協和多目的交流施設等破損・滅失届(様式第5号)を教育委員会に提出し」とあるのは「指定管理者に届け出」とする。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用時間等)

第13条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の多目的交流施設の使用時間及び休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、第9条に規定する使用時間及び休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(利用料金の承認の申請)

第14条 指定管理者は、条例第15条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の多目的交流施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち教育委員会が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町多目的交流施設管理運営規則(平成14年協和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月28日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市協和多目的交流施設管理運営規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第37号

(令和4年3月29日施行)