○大仙市文化財保護条例

平成17年3月22日

条例第293号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第15条)

第3章 市指定無形文化財(第16条―第21条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第22条―第29条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第30条―第33条)

第6章 文化財保護審議会(第34条―第38条)

第7章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法又は秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で大仙市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、地方文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文化財 次号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(2) 有形文化財 法第2条第1項第1号の有形文化財をいう。

(3) 無形文化財 法第2条第1項第2号の無形文化財をいう。

(4) 民俗文化財 法第2条第1項第3号の民俗文化財をいう。

(5) 記念物 法第2条第1項第4号の記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 市長は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 市長は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により秋田県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを大仙市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ第34条に規定する大仙市文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(解除)

第5条 市長は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による秋田県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 市長は、前項の規定による指定の解除には、前条第4項の規定を準用する。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び市長の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失され、若しくはき損され、又は亡失されたときは、所有者又は管理責任者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 市長は、前項の補助金を交付する場合には、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 第1項の補助金の交付を受ける所有者が、前項の補助の条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 市長は、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、市指定有形文化財の管理又は修理に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。

(現状変更等の制限)

第12条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更について、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合は、この限りでない。

(修理の届出)

第13条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付及び第11条の規定による勧告又は前条の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(公開)

第14条 市長は、市指定有形文化財の所有者に対し、公開の用に供するため、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開をしたことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(調査)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第16条 市長は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により秋田県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを大仙市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ大仙市文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による指定に当たっては、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による指定をした後においても当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときは、その保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第17条 市長は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合及びその他特殊の事由があるときは、市長は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

5 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第20条第1項の規定による秋田県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 市長は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第18条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他規則に定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときは、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(保存)

第19条 市長は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を採ることができるものとし、保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第20条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(公開)

第21条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を市指定無形文化財の記録の所持者に対しその記録の公開を勧告することができる。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第22条 市長は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により、秋田県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを大仙市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により、秋田県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを大仙市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第16条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(解除)

第23条 市長は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第17条第2項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第26条第1項の規定による秋田県指定有形民俗文化財若しくは秋田県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項の規定を準用する。

7 市長は、第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の保護)

第24条 市指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第25条 第6条から第11条まで及び第13条から第15条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第26条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を採ることができるものとし、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第27条 市長は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第28条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成)

第29条 市長は、市指定無形民俗文化財以外の市の区域内に存する無形の民俗文化財のうち、特に必要のあるものを選択して自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は適当な者に対し、当該無形民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第16条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 市長は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に指定されたもの又は県条例第34条第1項の規定により秋田県指定史跡、秋田県指定名勝若しくは秋田県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを大仙市指定史跡、大仙市指定名勝又は大仙市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(解除)

第31条 市長は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物又は県条例第34条第1項の規定による秋田県指定史跡、秋田県指定名勝若しくは秋田県指定天然記念物の指定があったときは、市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第32条 市指定史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第33条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(準用規定)

第33条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで及び第15条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 文化財保護審議会

(審議会の設置)

第34条 市長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して建議を行うため、大仙市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第35条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、知識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第36条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

(会議)

第37条 審議会は、年に2回会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(運営)

第38条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第7章 雑則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市文化財保護条例(昭和52年大曲市条例第2号)、神岡町文化財保護に関する条例(昭和54年神岡町条例第10号)、西仙北町文化財保護条例(昭和51年西仙北町条例第20号)、中仙町文化財保護条例(昭和49年中仙町条例第14号)、中仙町文化財保護審議委員会規則(昭和49年中仙町規則第13号)、協和町文化財保護条例(平成元年協和町条例第18号)、南外村文化財保護条例(昭和49年南外村条例第13号)、仙北町文化財保護条例(昭和52年仙北町条例第9号)又は太田町文化財保護条例(昭和55年太田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

大仙市文化財保護条例

平成17年3月22日 条例第293号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 条例第293号
平成22年12月27日 条例第50号
令和2年12月18日 条例第48号