○大仙市南外民俗資料交流館条例

平成17年3月22日

条例第296号

(設置)

第1条 伝統文化の保存及び活用を図るとともに、地域間交流を推進するため、大仙市南外民俗資料交流館(以下「交流館」という。)を大仙市南外字松木田193番地1に設置する。

(職員)

第2条 交流館に、館長及び必要な職員を置く。

(利用の許可)

第3条 交流館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可には、交流館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 交流館の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流館の利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 交流館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(使用料及び入館料)

第6条 交流館を利用する者から使用料を徴収する。

2 使用料は、別表のとおりとする。

3 交流館において特別の展示を行う場合は、同施設に入館しようとする者から入館料を徴収する。

4 前項の入館料の額は、その展示の都度市長が定める。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が利用者の責に帰することのできない理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第9条 交流館を利用する者は、施設若しくはその附帯設備を破損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、交流館の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに、交流館の施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理及び運営)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、交流館の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、不許可及び許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第6条から第8条までの規定は適用しない。

3 前条の規定により交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理及び運営の基準)

第13条 指定管理者は、交流館の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、この条例に基づく規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金)

第14条 第11条の規定により交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第15条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 第12条第1項各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を交流館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第17条 指定管理者が、既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により交流館を利用することができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南外村民俗資料交流館設置条例(平成14年南外村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同項第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「及び第6条から第8条まで」に改める部分に限る。)、第14条を第18条とし、第13条の次に4条を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第6条、第15条関係)

大仙市南外民俗資料交流館使用料

利用室名

使用料の額

1時間当たり

1時間当たり(冷暖房料)

1回当たり

交流研修室

300円

200円

 

創作体験室

300円

200円

 

発表展示室

300円

200円

 

調理実習室

 

 

200円

大仙市南外民俗資料交流館条例

平成17年3月22日 条例第296号

(平成22年4月1日施行)