○大仙市南外民俗資料交流館管理運営規則

平成17年3月22日

規則第243号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市南外民俗資料交流館条例(平成17年大仙市条例第296号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市南外民俗資料交流館(以下「交流館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職責)

第2条 館長は、交流館の管理及び運営に当たり、職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受けて事務を処理する。

(休館日)

第3条 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週火曜日(祝祭日の場合は翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、臨時に開館及び休館することができる。

(利用時間)

第4条 交流館の利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 交流研修室、創作体験室、発表展示室及び調理実習室 午前9時から午後9時まで

(2) ふれあい体験室及び展示室 午前9時から午後5時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、業務の都合上必要と認めたときは、利用時間を臨時に変更することができる。

(利用許可の手続)

第5条 次に掲げる交流館の施設を利用する場合は、利用しようとする日の3日前までに大仙市南外民俗資料交流館利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 交流研修室

(2) 創作体験室・発表展示室

(3) 調理実習室

(使用料の免除)

第6条 条例第7条の公益上特に必要があると認める場合とは、おおむね次に掲げる場合をいい、大仙市南外民俗資料交流館使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) 交流館設置の趣旨に基づき利用するとき。

(3) 官公署が公務上のために利用するとき。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、館内の規律を保持し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可のないところへ立ち入らないこと。

(2) 定められた場所以外のところで飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。

(3) 凶器その他の危険物を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 施設及び備品、展示物等を破損し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(利用の制限)

第8条 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(破損等の届出)

第9条 交流館の入館者は、建物、附属施設及び器具、展示物等を破損又は、紛失したときは、直ちに届出し、指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の休館日等)

第10条 条例第11条の規定により交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の交流館の休館日及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第3条及び第4条に規定する休館日及び利用時間を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用の許可の申請等)

第11条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条中「利用しようとする日の3日前までに大仙市南外民俗資料交流館利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければ」とあるのは「指定管理者の定めるところにより、指定管理者に申請しなければ」とする。

(利用料金の承認の申請)

第12条 指定管理者は、条例第15条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市南外民俗資料交流館利用料金(変更)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南外村民俗資料交流館運営規則(平成14年南外村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の大仙市南外民俗資料交流館運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大仙市南外民俗資料交流館管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年9月14日規則第63号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

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大仙市南外民俗資料交流館管理運営規則

平成17年3月22日 規則第243号

(平成22年4月1日施行)