○払田柵跡環境整備審議会設置条例

平成17年3月22日

条例第300号

(設置)

第1条 払田柵跡の総合的整備を促進するため、払田柵跡環境整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、払田柵跡の環境整備計画について専門的な立場から調査研究し、計画の実施について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 審議会の委員は、専門的学識を有する者及び知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(役員)

第4条 審議会に、次の役員を置く。

会長 1人

副会長 1人

2 役員は、委員の互選により決定する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、市長の要請により会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会の委員に対する報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

払田柵跡環境整備審議会設置条例

平成17年3月22日 条例第300号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 条例第300号