○大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第301号

(設置)

第1条 郷土に残る文化遺産に関する住民の関心を高め、文化的資料の保存と活用を図り、教育、学術及び文化にふれあう場として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、払田柵総合案内所(以下「案内所」という。)を大仙市払田字仲谷地95番地に設置する。

(管理運営)

第2条 案内所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第3条 案内所に、所長及び必要な職員を置くことができる。

(入場等の制限)

第4条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 施設、展示品、設備等を損傷するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務等)

第5条 入場者が故意又は過失によってその施設、設備、展示品等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年3月23日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第301号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 条例第301号
平成21年3月23日 条例第29号
令和2年12月18日 条例第48号