○大仙市史編さんに関する条例

平成17年3月22日

条例第302号

(趣旨)

第1条 この条例は、大仙市が行う大仙市史(以下「市史」という。)の編さん及び発行を適切に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。

(編さん委員会の設置)

第2条 市史の編さん事業を推進するため、大仙市史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を置く。

(編さん委員会の任務)

第3条 編さん委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市史編さん方針に関すること。

(2) 市史編さん上、必要な事業の計画及び運営に関すること。

(3) その他市史編さんに必要な事項

(編さん委員会の組織)

第4条 編さん委員会は、市長及び編さん委員20人以内で組織する。

2 編さん委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 教育長

(3) 学識経験者

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認めたもの

3 編さん委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

4 編さん委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(編さん委員会の会長等)

第5条 編さん委員会に会長及び副会長を置く。ただし、会長は市長とし、副会長は委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、編さん委員会を代表し、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(編さん委員会の会議)

第6条 編さん委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 編さん委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(監修者及び顧問)

第7条 市史編さん事業に関する指導、助言及び校閲のため、必要に応じ監修者及び顧問を置くことができる。

2 監修者及び顧問は、市長が委嘱する。

(専門委員の設置)

第8条 編さん委員会の決定に基づき、市史の編さん資料に関する調査及び収集並びに市史の編集及び執筆を行うため、専門委員を置く。

2 専門委員は、編さん委員の意見を聴き、市長が委嘱する。

3 専門委員の任期は、委嘱に係る編集及び執筆が完了した時点までとする。

4 専門委員の連絡調整、会議等の招集は、必要に応じて市長が行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、市史の編さんに関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年12月18日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

大仙市史編さんに関する条例

平成17年3月22日 条例第302号

(令和3年4月1日施行)