○大仙市運動広場設置条例
平成17年3月22日
条例第303号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が住民の福祉向上及び健康増進を図るために設置する運動広場の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤木地区運動広場 | 大仙市藤木字乙本藤木8番地 |
余目地区運動広場 | 大仙市内小友字余目1番地 |
飯田運動広場 | 大仙市飯田字家ノ前地内、川目字町北地内 |
(広場の利用者等)
第3条 運動広場を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の許可を与える場合において、運動広場の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 管理者は、運動広場の使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 第1条の設置目的に反するとき。
(2) 施設、設備等をき損し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) その他運動広場の管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第5条 運動広場の使用料は、無料とする。
(使用承認の取消等)
第6条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他管理上不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、運動広場の設備その他の物件を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、速やかにこれを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、運動広場の管理及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例(昭和56年大曲市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第30号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第48号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。