○大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第306号

(設置)

第1条 地域住民にいこいの場を提供し、連帯感の醸成及び健康の増進を図るため、農村広場施設(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市神岡農村広場

(2) 位置 大仙市北楢岡字向堀野2の1

(利用の許可)

第3条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 広場の全部又は一部を独占して利用するとき。

(2) 広場の設置目的以外の用途に利用するとき。

(3) はり紙、はり札又は看板の類を掲示するとき。

(4) 行商その他これに類する行為をするとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(利用の制限)

第4条 市長は、広場の利用者が前条の規定に違反し、若しくは違反するおそれがあり、又は広場の管理上必要があると認めたときは、広場の利用を許可せず、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第5条 広場を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び市教育委員会が主催する事業に利用するとき 免除

(2) 市内の中学生以下が利用するとき 免除

(3) 市内の高校生以上が市又は市教育委員会の後援を受けて主催又は共催する大会のために利用するとき 免除

(4) 市内の高校生以上が利用するとき 5割の減額

(5) その他市長が特に必要と認めたとき 市長が定める割合の減額

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理及び運営)

第8条 広場の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可及び不許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理及び運営に関し、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により広場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により広場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定は適用しない。

(管理及び運営の基準)

第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に広場の管理及び運営を行わなければならない。

(利用料金)

第11条 第8条の規定により広場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第12条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 第9条第1項各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を広場において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により広場を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復義務)

第16条 利用者は、広場の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに、広場の施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、広場の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農村広場施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年神岡町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月26日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市公園条例別表第3の規定及び第5条の規定による改正後の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条、第12条関係)

神岡農村広場使用料

区分

利用の単位

使用料の額

農村広場

ナイター1時間

510円

大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第306号

(令和3年4月1日施行)