○大仙市仙北健康広場条例

平成17年3月22日

条例第307号

(設置)

第1条 市民の健康増進のため、大仙市仙北健康広場(以下「健康広場」という。)を設置する。

(名称、施設及び位置)

第2条 健康広場の名称、施設及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

大仙市仙北健康広場

屋内ゲートボール場

大仙市堀見内字元田茂木61番地外

テニスコート

大仙市堀見内字元田茂木48番地外

運動広場

大仙市堀見内字元田茂木35番地1外

(利用の許可)

第3条 健康広場の施設を利用しようとする者は、別に定める手続により市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可、取消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、健康広場の利用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることが不適当と認めるとき。

2 前条の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 利用しようとする者が、偽りの申請をし、又は利用の目的を許可なく変更したとき。

(3) 災害その他の理由により、利用させることができなくなったとき。

(使用料)

第5条 健康広場の施設のうち、屋内ゲートボール場又はテニスコートを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理及び運営)

第8条 健康広場の管理及び運営は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康広場の利用の許可、不許可及び利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 健康広場の維持管理に関する業務

(3) 健康広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康広場の管理及び運営に関し、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により健康広場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により健康広場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定は適用しない。

(管理及び運営の基準)

第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に健康広場の管理及び運営を行わなければならない。

(利用料金)

第11条 第8条の規定により健康広場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、健康広場の施設のうち、屋内ゲートボール場又はテニスコートを利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第12条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の額の範囲内であること。

(2) 第9条第1項各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を健康広場において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰すことができない理由により健康広場を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者が健康広場の利用に際して、施設又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仙北町健康広場設置条例(平成元年仙北町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の利用に係る申込みをこの条例の公布の日以後に行ったものについて適用し、既に公布の日前に施行日以後の利用に係る申込みが行われたものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の利用に係る申込みをこの条例の公布の日以後に行ったものについて適用し、既に公布の日前に施行日以後の利用に係る申込みが行われたものについては、なお従前の例による。

別表(第5条、第12条関係)

健康広場使用料

区分

利用の単位

使用料の額

屋内ゲートボール場

照明を使用する場合の1時間につき

200円

テニスコート

1面1時間につき

800円

テニスコート照明

400円

備考

1 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。

2 営利を目的として使用する場合の健康広場の使用料の上限額は、この表に定める利用料金の上限額の5倍とする。

大仙市仙北健康広場条例

平成17年3月22日 条例第307号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第307号
平成22年6月25日 条例第33号
平成23年3月23日 条例第30号
平成29年3月22日 条例第7号
平成30年3月22日 条例第14号
令和2年12月18日 条例第48号
令和4年3月24日 条例第14号
令和5年3月22日 条例第11号