○大仙市民プール条例
平成17年3月22日
条例第309号
(設置)
第1条 市は、市民に対する水泳の普及及び心身の健全な発達を図るため、大仙市民プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 大仙市民プール
(2) 位置 大仙市大曲川原町2番62号
(職員)
第3条 プールに所長を置き、必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第4条 プールを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プールの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) ほかの利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(4) 幼児又は小学校2年生以下の児童で保護者同伴でないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、プールの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 プールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を利用の許可を受けた際に納入しなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由によりプールを利用させることができなくなったとき。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者による管理及び運営)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、プールの管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可、不許可及び許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、プールの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第12条 第9条の規定によりプールの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、利用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第13条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) 第10条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をプールにおいて公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由によりプールを利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、プールの施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
市民プール使用料
(単位:円)
区分 | 市内 | 市外 |
小学生及び中学生 | 無料 | 100 |
一般 | 100 | 210 |
備考 | 1 幼児は、無料とする。 2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳を交付されている者は、使用料に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |