○大仙市民プールの管理運営に関する規則

平成17年3月22日

規則第250号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市民プール条例(平成17年大仙市条例第309号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、大仙市民プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場期間、開閉時刻及び休場日)

第2条 プールの開場期間及び開閉時刻は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開場期間は、毎年6月20日から9月20日までとする。

(2) 開閉時刻は、別表のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開場期間及び開閉時刻を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の開場期間等)

第3条 条例第9条の規定によりプールの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)のプールの開場期間及び開閉時刻については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開場期間及び開閉時刻を変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。

(利用料金の承認の申請)

第4条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のプールの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年6月29日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

市民プール開閉時刻

区分

時間

第1回

午前10時から正午まで

第2回

午後1時から午後3時まで

第3回

午後4時から午後6時まで

第4回

午後7時から午後9時まで

大仙市民プールの管理運営に関する規則

平成17年3月22日 規則第250号

(平成19年6月29日施行)