○大仙市営協和スキー場管理運営規則
平成17年3月22日
規則第253号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市営協和スキー場条例(平成17年大仙市条例第314号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、協和スキー場(以下「スキー場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 スキー場の利用期間は、毎年積雪等の状況により、市長が別に定める。
(利用時間)
第3条 スキーリフトの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、気象条件等の理由により変更することができる。
(1) 日中 午前9時から午後4時まで
(2) 夜間 午後5時から午後9時まで
(利用許可申請)
第4条 スキー場ゲレンデの全部又は一部を独占して利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに協和スキー場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この申請期限によらないことができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第4条の規定によるスキーリフトの使用料の減額及び免除については、次に掲げるとおりとする。
(1) 未就学児が利用するとき 免除
(2) 大仙市又は大仙市教育委員会が主催し、又は共催する行事等に利用するとき 免除
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除
(スキーパトロール及びスキー学校)
第7条 スキー場に、スキーパトロール及びスキー学校を設置する。
2 スキーパトロールは、スキー場における指導者として大衆をリードし、安全を図りスキーを楽しませるようスキーヤーを援助しなければならない。
3 スキー学校は、財団法人全日本スキー連盟(以下「SAJ」という。)公認資格者を教師とし、SAJ及び秋田県スキー連盟のスキー学校規程により公認又は認定を受け、SAJの正しいスキーを普及発展をさせる目的で運営されなければならない。
4 市長は、スキー学校をSAJ公認資格者を有する団体に委託して運営させることができる。
(き損等の届出)
第8条 利用者は、スキー場の施設、設備又は器具をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
2 前項の規定により定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のスキー場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第57号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月27日規則第40号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。