○大仙市営協和スキー場管理運営規則

平成17年3月22日

規則第253号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市営協和スキー場条例(平成17年大仙市条例第314号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、協和スキー場(以下「スキー場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 スキー場の利用期間は、毎年積雪等の状況により、市長が別に定める。

(利用時間)

第3条 スキーリフトの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、気象条件等の理由により変更することができる。

(1) 日中 午前9時から午後4時まで

(2) 夜間 午後5時から午後9時まで

(利用許可申請)

第4条 スキー場ゲレンデの全部又は一部を独占して利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに協和スキー場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この申請期限によらないことができる。

(利用許可)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請を適切と認めた場合は、協和スキー場利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条の規定によるスキーリフトの使用料の減額及び免除については、次に掲げるとおりとする。

(1) 未就学児が利用するとき 免除

(2) 大仙市又は大仙市教育委員会が主催し、又は共催する行事等に利用するとき 免除

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除

(スキーパトロール及びスキー学校)

第7条 スキー場に、スキーパトロール及びスキー学校を設置する。

2 スキーパトロールは、スキー場における指導者として大衆をリードし、安全を図りスキーを楽しませるようスキーヤーを援助しなければならない。

3 スキー学校は、財団法人全日本スキー連盟(以下「SAJ」という。)公認資格者を教師とし、SAJ及び秋田県スキー連盟のスキー学校規程により公認又は認定を受け、SAJの正しいスキーを普及発展をさせる目的で運営されなければならない。

4 市長は、スキー学校をSAJ公認資格者を有する団体に委託して運営させることができる。

(き損等の届出)

第8条 利用者は、スキー場の施設、設備又は器具をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用期間等)

第9条 条例第10条の規定によりスキー場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条及び第3条に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の適用)

第10条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「利用しようとする日の3日前までに協和スキー場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出」とあるのは、「指定管理者の定めるところにより指定管理者に申請」とする。

(利用料金の承認の申請)

第11条 指定管理者は、条例第14条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、協和スキー場スキーリフト利用料金(変更)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

2 前項の規定により定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のスキー場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和スキー場管理運営規則(昭和54年協和町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第57号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成21年9月14日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日規則第40号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

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大仙市営協和スキー場管理運営規則

平成17年3月22日 規則第253号

(平成24年10月1日施行)