○大仙市営太田スキー場条例
平成17年3月22日
条例第317号
(設置)
第1条 住民の健康増進及び観光に供し、地域振興及びスポーツ振興を図るため、大仙市営太田スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大台スキー場 | 大仙市太田町川口字大台地内 大仙市太田町川口字内ノ沢地内 |
(施設)
第3条 スキー場に、次に掲げる施設を置く。
(1) スキーリフト
(2) 夜間照明施設
(3) 休憩所
(4) 駐車場
(5) ハーフパイプ
(利用の許可)
第4条 スキーリフトを利用する者又はスキー場の一部を独占して利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スキー場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条第1項に規定する物品を所持する者であったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、スキー場の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、スキー場の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。
(使用料)
第7条 スキーリフトを利用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料は、市長が公益上特に必要があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、スキーリフトを利用する者の責に帰することができない理由によりスキーリフトを利用させることができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者がスキー場の施設設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める方法でその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 スキー場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スキー場の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可及び不許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(3) スキーリフトの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(管理の基準)
第13条 指定管理者は、スキー場の管理にあたっては、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用料金)
第14条 第11条の規定によりスキー場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、スキーリフトを利用する者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、利用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第15条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。
(1) 別表に定める使用料の額の範囲内であること。
(2) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をスキー場において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由によりスキーリフトを利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の太田町町営スキー場条例(昭和56年太田町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第367号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第15条関係)
区分 | 利用者区分 | 使用料の額 | 備考 |
1回券 | 中学生以上60歳未満の者 | 350円 | 日中・ナイター共通 |
小学生以下及び60歳以上の者 | 220円 | ||
11回券 | 中学生以上60歳未満の者 | 2,800円 | 日中・ナイター共通 |
小学生以下及び60歳以上の者 | 2,000円 | ||
1日券 | 中学生以上60歳未満の者 | 3,300円 | 日中のみ |
小学生以下及び60歳以上の者 | 2,200円 | ||
4時間券 | 中学生以上60歳未満の者 | 2,500円 | 日中のみ |
小学生以下及び60歳以上の者 | 1,700円 | ||
午後・ナイター券 | 中学生以上60歳未満の者 | 3,300円 | |
小学生以下及び60歳以上の者 | 2,200円 | ||
ナイター2時間券 | 中学生以上60歳未満の者 | 2,200円 | |
小学生以下及び60歳以上の者 | 1,400円 | ||
ナイター券 | 中学生以上60歳未満の者 | 2,800円 | |
小学生以下及び60歳以上の者 | 2,000円 | ||
シーズン券 | 中学生以上60歳未満の者 | 31,000円 | 日中・ナイター共通 |
小学生以下及び60歳以上の者 | 21,000円 | ||
ナイターシーズン券 | 中学生以上60歳未満の者 | 17,000円 | |
小学生以下及び60歳以上の者 | 11,000円 |