○大仙市民体育館条例
平成17年3月22日
条例第319号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び体力の向上に寄与するため、大仙市民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大仙市大曲体育館 | 大仙市大曲花園町1番1号 |
大仙市神岡体育館 | 大仙市神宮寺字大坪街道下22番地 |
大仙市土川体育館 | 大仙市土川字半道寺西野1番地 |
大仙市西仙北西体育館 | 大仙市強首字上野台92番地1 |
大仙市中仙農業者トレーニングセンター | 大仙市長野字一ノ坪58番地 |
大仙市中仙総合スポーツ施設(体育館)サン・ビレッジ中仙 | 大仙市豊岡字中荒井野155番地3 |
大仙市サン・スポーツランド協和体育館 | 大仙市協和船岡字大袋2番地2 |
大仙市協和淀川農林漁業者トレーニングセンター | 大仙市協和下淀川字車田48番地 |
大仙市協和第2体育館 | 大仙市協和峰吉川字南明谷地1番地 |
大仙市稲沢体育館 | 大仙市協和稲沢字堤ヶ沢出口6番地 |
大仙市小種体育館 | 大仙市協和小種字上鏡台2番地1 |
大仙市南外体育館 | 大仙市南外字梨木田208番地3 |
大仙市ふれあい体育館 | 大仙市堀見内字下田茂木122番地 |
大仙市太田体育館 | 大仙市太田町横沢字堤田369番地1 |
大仙市太田トレーニングセンター | 大仙市太田町太田字築地古館27番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 体育館の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可及び不許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(管理及び運営の基準)
第5条 指定管理者は、体育館の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用の許可)
第6条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他利用させることが適当でないと認められるとき。
(使用料)
第8条 体育館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により体育館を利用させることができなくなったとき。
2 前項の場合において生じた損害に対しては、市はその責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、体育館の施設及び設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金)
第14条 第3条の規定により体育館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第15条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) 第4条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該体育館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により体育館を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市民体育館条例(平成14年大曲市条例第17号)、神岡町民体育館条例(昭和58年神岡町条例第14号)、中仙町立農業者トレーニングセンター設置条例(昭和61年中仙町条例第17号)、中仙総合スポーツ施設(体育館)設置条例(平成7年中仙町条例第28号)、協和町民体育館設置条例(平成15年協和町条例第12号)、協和町峰吉川スポーツ会館設置条例(平成2年協和町条例第7号)、協和町稲沢ふれあいセンター設置条例(平成6年協和町条例第30号)、協和町淀川農林漁業者トレーニングセンター設置条例(昭和62年協和町条例第17号)、南外村民体育館設置条例(平成5年南外村条例第21号)、仙北町民体育館設置条例(昭和44年仙北町条例第25号)、仙北町民体育館使用料徴収条例(昭和56年仙北町条例第7号)、太田町立町民体育館条例(平成15年太田町条例第7号)又は太田町トレーニングセンター条例(平成3年太田町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第365号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第49号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第68号)
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表大仙市仙北体育館の項の改正規定及び別表仙北体育館使用料の表の改正規定は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第34号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日条例第24号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。ただし、別表に土川体育館・西仙北西体育館使用料の表を加える改正規定は、同年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月24日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第48号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第8条、第15条関係)
大曲体育館、サン・スポーツランド協和体育館、ふれあい体育館使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |||||
貸切利用 | 入場料を徴収しない場合 | 体育に利用するとき | 全面 | 1時間につき | 800 | ||
全面の2分の1 | 400 | ||||||
体育以外に利用するとき | 全面 | 3,900 | |||||
全面の2分の1 | 1,950 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 体育に利用するとき | 全面 | 1,600 | ||||
全面の2分の1 | 800 | ||||||
体育以外に利用するとき | 全面 | 7,800 | |||||
全面の2分の1 | 3,900 | ||||||
営利を目的とする催物に利用するとき | 全面 | 23,000 | |||||
全面の2分の1 | 11,500 | ||||||
格技場(協和体育館) | 300 | ||||||
会議室・ミーティング室・研修室等(ふれあい体育館) | 1室1時間につき | 200 | |||||
個人利用 | トレーニングルーム(大曲体育館) | 1時間につき | 100 | ||||
ランニングコース及びトレーニングルーム(ふれあい体育館) | 100 | ||||||
ランニングコース及びトレーニングスペース(協和体育館) | 100 | ||||||
トレーニングルーム(大曲体育館) | 1箇月につき | 2,100 | |||||
照明設備(アリーナ) | 一式1時間につき | 700 | |||||
放送設備 | 体育に利用するとき (大曲体育館) | 一式1時間につき | 300 | ||||
体育以外に利用するとき (大曲体育館) | 600 | ||||||
ステージ一式(大曲体育館) | 一式1時間につき | 600 | |||||
暖房設備 | アリーナ※体育に利用するとき | 一式1時間につき | 1,500 | ||||
アリーナ※体育以外に利用するとき | 3,000 | ||||||
観覧席(大曲体育館)※体育に利用するとき | 1,000 | ||||||
観覧席(大曲体育館)※体育以外に利用するとき | 2,000 | ||||||
冷暖房器具 | ジェットヒーター | 1台1時間につき | 200 | ||||
その他冷暖房器具 | 100 | ||||||
館内ホール等 | 物品販売の目的で館内ホール等を利用するときは1日6平方メートルにつき2,200円、立売りの目的で館内ホール等を利用するときは1人1日につき600円を徴収する。 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。
2 照明設備又は暖房設備を分割して利用できるときは、その割合に応じ、使用料を算出することができる。
3 冷暖房器具は、備付けのない施設については、適用しない。
神岡体育館、中仙総合スポーツ施設(体育館)サン・ビレッジ中仙、南外体育館、太田体育館使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料の額 | ||||
貸切利用 | 入場料を徴収しない場合 | 体育に利用するとき | 全面 | 1時間につき | 600 | |
全面の2分の1 | 300 | |||||
体育以外に利用するとき | 全面 | 1,500 | ||||
全面の2分の1 | 750 | |||||
入場料を徴収する場合 | 体育に利用するとき | 全面 | 1,300 | |||
全面の2分の1 | 650 | |||||
体育以外に利用するとき | 全面 | 3,000 | ||||
全面の2分の1 | 1,500 | |||||
営利を目的とする催物に利用するとき | 全面 | 10,000 | ||||
全面の2分の1 | 5,000 | |||||
会議室・ミーティング室・研修室等(南外体育館) | 1室1時間につき | 100 | ||||
個人利用 | トレーニングルーム(南外体育館) (太田体育館) | 1時間につき | 100 | |||
照明設備(アリーナ) | 1時間につき | 600 | ||||
暖房設備 | アリーナ※体育に利用するとき | 一式1時間につき | 1,000 | |||
アリーナ※体育以外に利用するとき | 2,000 | |||||
冷暖房器具 | ジェットヒーター | 1台1時間につき | 200 | |||
その他冷暖房器具 | 100 | |||||
館内ホール等 | 物品販売の目的で館内ホール等を利用する場合は1日6平方メートルにつき2,200円、立売りの目的で館内ホール等を利用するときは1人1日につき600円を徴収する。 |
中仙農業者トレーニングセンター、協和淀川農林漁業者トレーニングセンター、太田トレーニングセンター使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |||
貸切利用 | 体育に利用するとき | 全面 | 1時間につき | 300 | |
全面の2分の1 | 150 | ||||
体育以外に利用するとき | 全面 | 600 | |||
全面の2分の1 | 300 | ||||
営利を目的とする催物に利用するとき | 全面 | 5,000 | |||
全面の2分の1 | 2,500 | ||||
ミーティング室(太田トレーニングセンター) | 100 | ||||
照明設備(アリーナ) | 一式1時間につき | 300 | |||
暖房設備 | アリーナ※体育に利用するとき | 500 | |||
アリーナ※体育以外に利用するとき | 1,000 | ||||
冷暖房器具 | ジェットヒーター | 1台1時間につき | 200 | ||
その他冷暖房器具 | 100 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。
2 照明設備又は暖房設備を分割して利用できるときは、その割合に応じ、使用料を算出することができる。
3 冷暖房器具は、備付けのない施設については、適用しない。
4 暖房器具を使用するに当たって、燃料を実負担するときは、暖房器具の使用料を徴収しない。
土川体育館、西仙北西体育館、協和第2体育館、稲沢体育館、小種体育館使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |
貸切利用 | 全面 | 1時間につき | 200 |
全面の2分の1 | 100 | ||
照明設備(体育館) | 1時間につき | 100 | |
暖房器具 | ジェットヒーター | 1台1時間につき | 200 |
その他暖房器具 | 100 |
備考
1 利用時間1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。
2 照明設備を分割して利用できるときは、その割合に応じ、使用料を算出することができる。
3 暖房器具は、備付けのない施設については、適用しない。
4 暖房器具を使用するに当たって、燃料を実負担するときは、暖房器具の使用料を徴収しない。