○大仙市立武道館に関する条例

平成17年3月22日

条例第320号

(設置)

第1条 市民のスポーツの振興を図り、武道をとおして心身の健全な育成に寄与するため、大仙市立武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市立大曲武道館

大仙市大曲花園町1番1号

大仙市立仙北武道館

大仙市堀見内字西福嶋185番地

大仙市立仙北第二武道館

大仙市堀見内字西福嶋112番地

(職員)

第3条 武道館に、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第4条 武道館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、武道館の管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、武道館の利用を許可してはならない。

(1) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(2) 利用目的以外に利用するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) その他必要と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、武道館の管理上適当でないと認めたときは、前条の許可を取り消し、又は停止することができる。

(使用料)

第6条 市長は、大仙市立大曲武道館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、利用の許可と同時に納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責に帰することのできない理由により、大仙市立大曲武道館を利用することができなくなった場合その他特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理及び運営)

第7条 武道館の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 武道館の利用の許可、不許可及び許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 武道館の維持管理に関する業務

(3) 武道館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務(大仙市立大曲武道館に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、武道館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により武道館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第6条の規定は適用しない。

3 前条の規定により武道館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理及び運営の基準)

第9条 指定管理者は、武道館の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金)

第10条 第7条の規定により大仙市立大曲武道館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第11条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 第8条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を大仙市立大曲武道館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により大仙市立大曲武道館を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、武道館の施設若しくはその附帯設備を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法によりその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市立武道館に関する条例(昭和54年大曲市条例第31号)、仙北町武道館設置条例(昭和51年仙北町条例第23号)又は仙北町第二武道館設置条例(昭和56年仙北町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第6条、第11条関係)

大仙市立大曲武道館使用料

利用区分

利用時間

年間

午前

午後

夜間

全日

武道場

個人利用

100円

100円

210円

430円

3,240円

専用利用

1,080円

1,080円

2,160円

4,320円


会議室

310円

310円

430円

1,080円

暖房設備

1時間につき 270円

◎ この表の利用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 午前とは、午前9時から正午までとする。

(2) 午後とは、午後1時から午後5時までとする。

(3) 夜間とは、午後6時から午後9時までとする。

(4) 全日とは、午前9時から午後9時までとする。

(5) 年間とは、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年の途中における申込みの場合でも3月31日までとする。

大仙市立武道館に関する条例

平成17年3月22日 条例第320号

(令和3年4月1日施行)