○大仙市サン・スポーツランド協和条例

平成17年3月22日

条例第321号

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、サン・スポーツランド協和(以下「サン・スポーツランド」という。)を設置する。

(名称、施設及び位置)

第2条 サン・スポーツランドの名称、施設及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用許可)

第3条 サン・スポーツランドを使用する者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。

2 市長は、前項の許可について、管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) サン・スポーツランドの管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 市長は、サン・スポーツランドの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表第2に定めるところにより使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収するものとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 自己の責任によらないで使用することができなくなったとき。

(2) 使用する日の3日前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者が許可を受けた目的以外に使用し、他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。

(指定管理者による管理及び運営)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、サン・スポーツランドの管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、不許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、サン・スポーツランドの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定によりサン・スポーツランドの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定によりサン・スポーツランドの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定は適用しない。

(管理及び運営の基準)

第11条 指定管理者は、サン・スポーツランドの管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金の収受)

第12条 第9条の規定によりサン・スポーツランドの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第13条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表第2に定める使用料の範囲内であること。

(2) 第10条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をサン・スポーツランドにおいて公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責に帰することができない理由によりサン・スポーツランドを使用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第16条 使用者がサン・スポーツランド又は附属設備及び備品類をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、サン・スポーツランドの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のサン・スポーツランド協和設置条例(平成15年協和町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る申込みをこの条例の公布の日以後に行ったものについて適用し、既に公布の日前に施行日以後の利用に係る申込みが行われたものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

名称、施設及び位置

名称、施設

位置

大仙市サン・スポーツランド協和

・管理棟

大仙市協和船岡字大袋2―2

・テニスコート

・ゲートボール場

・物置及びトイレ

・管理機格納庫

・多目的運動広場

〃         1―1

別表第2(第5条、第13条関係)

区分

単位

使用料の額

テニスコート

コート

(1面1時間当たり)

800円

照明

400円

ゲートボール場

(1面1時間当たり)

300円

多目的運動広場

(1時間当たり)

300円

備考

1 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。

2 営利を目的として使用する場合のテニスコートの使用料の上限額は、この表に定める利用料金の上限額の5倍とする。

大仙市サン・スポーツランド協和条例

平成17年3月22日 条例第321号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第321号
平成17年12月22日 条例第370号
平成19年6月29日 条例第50号
平成25年12月20日 条例第43号
平成30年3月22日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第11号
令和2年12月18日 条例第48号