○大仙市B&G海洋センター設置条例

平成17年3月22日

条例第322号

(設置)

第1条 市民の海洋性スポーツなどの実践活動を通じて、青少年の心身の錬磨、健全育成及び豊かな人間性の高揚に寄与するため、大仙市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市B&G海洋センター

(2) 位置 大仙市神宮寺字中瀬古川敷210番地

(職員)

第3条 海洋センターの秩序ある運営を図るため、海洋センターに所長及び必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第4条 海洋センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 市において使用の必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 海洋センターの使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第8条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない事由により、海洋センターを使用することができなくなったとき、その他市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、海洋センターの使用に際して、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指定した方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神岡町B&G海洋センター設置条例(平成元年神岡町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月18日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

区分

昼間

夜間

市内

市外

市内

市外

小・中学生

無料

100

100

210

一般

100

210

210

310

備考

1 幼児は無料

2 昼間は午前10時から午後零時まで及び午後1時から午後4時まで

3 夜間は午後6時から午後9時まで

大仙市B&G海洋センター設置条例

平成17年3月22日 条例第322号

(令和3年4月1日施行)