○大仙市営野球場条例
平成17年3月22日
条例第323号
(設置)
第1条 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図るとともに、住民の健康と体力の増進に寄与するため、大仙市営野球場(以下「野球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大仙市営太平健康広場 | 大仙市神宮寺字鶴ケ沢出口50番地1 |
大仙市営中川原グラウンド | 大仙市神宮寺字吉貝人着137番地 |
大仙市営神岡野球場 | 大仙市北楢岡字向掘野2番地1 |
大仙市西仙北緑地運動広場野球場 | 大仙市強首字上野台23番地22 |
大仙市営八乙女球場 | 大仙市長野字八乙女100番地4 |
大仙市鴬野運動場 | 大仙市上鴬野字沼向1番地1 |
大仙市サン・スポーツランド協和野球場 | 大仙市協和船岡字大袋2番地2 |
大仙市営南外運動場 | 大仙市南外字上野99番地1 |
大仙市南外山村運動広場 | 大仙市南外字小出375番地、外6筆 大仙市南外字梨木田32番地、外16筆 |
大仙市営仙北球場 | 大仙市堀見内字元田茂木35番地外 |
大仙市営太田球場 | 大仙市太田町横沢字堤田350番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 野球場の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、野球場を使用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(指定管理者の業務等)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び不許可、使用の許可の取消し、使用の条件の変更並びに使用の停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、野球場の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(管理及び運営の基準)
第5条 指定管理者は、野球場の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。
(使用の許可)
第6条 野球場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可について、管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、野球場の使用を許可しない。
(1) 使用の目的又は内容が公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において使用者が受けた損失は、補償しない。
(1) 使用者が使用許可の目的以外に使用したとき。
(2) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第9条 野球場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、許可を受けると同時に納付しなければならない。ただし、使用者の申出によりやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、野球場の使用に際し施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金の承認)
第13条 第3条第2項に規定する利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) 第4条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該野球場において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責に帰することができない理由により野球場を使用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神岡町営野球場設置条例(昭和54年神岡町条例第27号)、西仙北町緑地運動広場条例(昭和57年西仙北町条例第11号)、八乙女球場設置条例(昭和63年中仙町条例第5号)、中仙町立町民運動施設設置条例(平成4年中仙町条例第15号)、サン・スポーツランド協和設置条例(平成15年協和町条例第28号)、南外村営運動場設置条例(昭和49年南外村条例第22号)、南外村山村運動広場設置条例(昭和63年南外村条例第11号)、仙北町立仙北球場設置条例(平成15年仙北町条例第3号)又は太田町立町民野球場条例(昭和60年太田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第368号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第48号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条、第13条関係)
神岡野球場、八乙女球場、協和野球場、仙北球場、太田球場
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |||
グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用するとき | 1時間につき | 1,200 | |
その他の催しに利用するとき | 5,500 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用するとき | 非営利目的 | 3,500 | ||
その他の催しに利用するとき | 非営利目的 | 8,000 | |||
営利目的 | 16,500 | ||||
夜間照明設備(神岡・八乙女・協和・太田) | 9,000 | ||||
附属設備 | 放送設備・スコアボード・本部席 (八乙女・協和・太田) | 1,000 | |||
放送設備・スコアボード・本部席 (神岡・仙北) | 300 | ||||
その他 | サブグラウンド(太田) | 600 | |||
備考 1 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。 2 照明設備等を分割して利用できるときは、その割合に応じ、使用料を算出することができる。 |
西仙北緑地運動広場、南外山村運動広場、鴬野運動場
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
グラウンド・本部席 | 1時間につき | 600 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。 |
中川原グラウンド、太平健康広場、南外運動場
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
グラウンド | 1時間につき | 300 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。 |