○大仙市西仙北スポーツセンター条例
平成17年3月22日
条例第325号
(設置)
第1条 スポーツ普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、大仙市西仙北スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を大仙市刈和野字小野17番地1に設置する。
(施設の構成)
第2条 スポーツセンターは、次の施設で構成する。
(1) 体育館
(2) テニスコート
(3) ゲートボール場
(4) 会議室
(5) 研修室
(利用の許可)
第3条 スポーツセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポーツセンターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) スポーツセンターの管理上支障があると認められるとき。
(4) その他利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたことが判明したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 災害その他の理由によりスポーツセンターを利用させることができなくなったとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料の徴収)
第7条 スポーツセンターを利用する者から、別表に定める額を使用料として徴収する。
2 使用料は、スポーツセンターを利用する際に徴収する。
(使用料の減免)
第8条 次に掲げる場合に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除する。
(1) 市及び教育委員会が主催する事業に利用するとき。
(2) 市内の中学生以下が利用するとき。(暖房料等徴収)
(3) 市内の高校生以上が市又は教育委員会の後援を受けて主催又は共催する大会のために利用するとき。(暖房料等徴収)
(4) 市内の高校生以上が利用するとき。(暖房料等を除く5割減額)
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(指定管理者による管理及び運営)
第9条 スポーツセンターの管理及び運営は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スポーツセンターの利用の許可、利用の制限、利用の許可の取消し及び利用の停止に関する業務
(2) スポーツセンターの維持管理に関する業務
(3) スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツセンターの管理及び運営に関し、市長が必要と認める業務
(管理及び運営の基準)
第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にスポーツセンターの管理及び運営を行わなければならない。
(利用料金)
第12条 第9条の規定によりスポーツセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、スポーツセンターを利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第13条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に定める使用料の額の範囲内であること。
(2) 第10条第1項各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をスポーツセンターにおいて公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰すことができない理由によりスポーツセンターを利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、スポーツセンターの利用を終了したときは、直ちにその利用に係る施設を原状に回復しなければならない。第6条の規定による許可の取消し等の場合も、同様とする。
(損害賠償義務)
第17条 利用者は、スポーツセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、スポーツセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町スポーツセンター設置条例(平成2年西仙北町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成24年4月1日から施行する。
(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年6月22日条例第30号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第48号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第7条、第13条関係)
各施設の使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |||
体育館 | 体育に利用するとき | 全面 | 1時間につき | 300 | |
全面の2分の1 | 150 | ||||
体育以外に利用するとき | 全面 | 600 | |||
全面の2分の1 | 300 | ||||
営利を目的とする催物に利用するとき | 全面 | 5,000 | |||
全面の2分の1 | 2,500 | ||||
会議室・研修室 | 1室1時間につき | 100 | |||
照明設備(体育館) (テニスコート1面につき) | 一式1時間につき | 300 | |||
冷暖房設備 | 体育館 | 体育に利用するとき | 500 | ||
体育以外に利用するとき | 1,000 | ||||
会議室・研修室 | 100 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。
2 体育館の全面の2分の1を利用する場合、照明設備又は冷暖房設備については、表中に掲げる料金の2分の1とする。