○大仙市交通安全対策会議条例

平成17年3月22日

条例第328号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、大仙市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 大仙市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、大仙市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 1人

(2) 秋田県職員のうちから市長が任命する者 1人

(3) 秋田県警察の警察官のうちから市長が任命する者 1人

(4) 市職員のうちから市長が指名する者 10人以内

(5) 市教育委員会の教育長

(6) 大曲仙北広域市町村圏組合消防長

6 委員の任期は、第1号から第3号までの委員にあっては、2年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 特別の事項を審議させるため必要があるときは、会議に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市交通安全対策会議条例

平成17年3月22日 条例第328号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第12類 全/第1章 交通・防犯
沿革情報
平成17年3月22日 条例第328号