○大仙市交通安全対策協議会設置要綱
平成17年3月22日
告示第127号
(目的)
第1条 この告示は、大仙市の交通安全に関し、必要な体制を確立し、交通安全対策の総合的かつ計画的推進を図り、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(交通安全対策協議会の設置)
第2条 前条の目的達成のため、大仙市に交通安全対策協議会(以下「交対協」という。)を設置する。
(事業)
第3条 交対協は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市の交通安全計画に基づき、計画を推進すること。
(2) その他必要と認められる事業
(交対協の組織等)
第4条 交対協は、会長及び委員30人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもってこれに充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育委員会の教育長
(2) 市内、小、中学校長会会長
(3) 市内、小、中学校PTA連合会会長
(4) 大仙警察署交通課長
(5) 交通指導隊長
(6) 安全運転管理者協会会長
(7) 交通安全母の会連合会会長
(8) 市長が市の部内の職員のうちから指名する者
(9) その他、市長が必要と認めた団体の長
4 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 交対協は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 交対協の庶務は、市長が指定する職員が処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、交対協の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第31―1号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。