○大仙市高齢者交通安全対策協議会設置要綱
平成17年3月22日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市高齢者交通安全対策協議会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者に対する交通安全思想の普及及び啓もう並びに高齢者の交通事故防止を図るため、大仙市に高齢者交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第3条 協議会は、次に掲げる事業を積極的に推進するものとする。
(1) 高齢者家庭の交通安全訪問指導に関すること。
(2) 高齢者に対する交通安全「声掛け運動」の推進に関すること。
(3) 高齢運転者標識及び夜間反射材の普及及びこれらの活用促進に関すること。
(4) 高齢者向け体験型交通安全講習会の開催に関すること。
(5) 高齢運転者の交通安全教育の実施に関すること。
(6) 高齢者交通安全のPRに関すること。
(7) 高齢者保護のための交通安全施設等の整備に関すること。
(組織)
第4条 協議会の委員は、別表に掲げる団体又は機関の会長及び課(署・所)長の職にある者をもってこれに充てるものとする。
2 協議会の円滑運営を図るため、協議会に会長及び副会長2人を置くものとする。
3 本会の会長は、大仙市交通安全対策協議会会長をもってこれに充て、副会長は、会長がこれを委嘱する。
4 委員及び役員の任期は、会長を除き2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第5条 本会の会議は、会長が招集し、年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、随時開催するものとする。
2 会長は、会を代表し、会務を掌理する。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、大仙市役所内に置く。
(高齢者交通安全訪問指導員)
第7条 第3条第1号に規定する事業を実施するため、本会に「高齢者交通安全訪問指導員」(以下「訪問指導員」という。)を置く。
2 訪問指導員は、当協議会委員の推薦に基づき、協議会に諮った上で、大仙市長及び大仙警察署長の連名で委嘱するものとする。
3 会長は、訪問指導員に対し、委嘱状を交付するものとする。
4 訪問指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(訪問指導員の任務)
第8条 訪問指導員は、高齢者家庭及び福祉施設利用の高齢者に対して、次に掲げる事業活動を行うものとする。
(1) 高齢者家庭を訪問することにより、交通安全の啓もう指導に関すること。
(2) 交通事故防止パンフレット等の配布及び各種提言並びに連絡に関すること。
(3) その他高齢者交通安全対策に関すること。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決を経て会長が定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行するものとする。
附則(平成18年4月1日告示第1―6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第4―20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
団体名及び機関名 |
大仙市交通安全対策協議会 |
大仙市社会福祉協議会 |
大仙市民生児童委員協議会 |
大仙市老人クラブ連合会 |
大仙市交通安全母の会 |
大仙市交通指導隊 |
大仙警察署 |
大仙市 |
大仙市健康福祉部社会福祉課 |
大仙市健康福祉部健康増進センター |
大仙市健康福祉部生活支援課 |
大仙市市民部環境交通安全課 |