○大仙市災害対策本部規程

平成17年3月22日

訓令第97号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市災害対策本部条例(平成17年大仙市条例第332号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大仙市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置)

第2条 本部は、大仙市役所内に置く。

(本部長及び副本部長)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、市長とし、副本部長には、副市長、教育委員会教育長及び上下水道事業管理者をもって充てる。

(本部員)

第4条 条例第2条第3項の規定による本部の部員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務部長

(2) 企画部長

(3) 市民部長

(4) 健康福祉部長

(5) 農林部長

(6) 経済産業部長

(7) 建設部長

(8) 上下水道局長

(9) 災害復旧事務所長

(10) 教育指導部長

(11) 生涯学習部長

(12) 議会事務局長

(13) 消防団長

(14) 大曲仙北広域市町村圏組合消防長(以下「消防長」という。)

(編成)

第5条 条例第3条第1項の規定に基づく部は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務部

(2) 民生部

(3) 産業部

(4) 建設部

(5) 文教部

(6) 警防部

(部長)

第6条 条例第3条第3項の規定による部長は、次に掲げる部員をもって充てる。

(1) 総務部 総務部長

(2) 民生部 健康福祉部長

(3) 産業部 農林部長

(4) 建設部 建設部長

(5) 文教部 教育指導部長

(6) 警防部 消防団長(消防団担当)、消防長(消防本部担当)

(副部長)

第7条 各部に、部長を補佐するため副部長を置くことができる。

2 副部長は、本部長が指名する者をもって充てる。

(班)

第8条 本部長は、各部に別表第1に規定する班を置く。

2 班長及び班員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(事務分掌)

第9条 部及び班の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(現地災害対策本部)

第10条 本部長は、被災地において早急な諸対策を実施するため、現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を置くことができる。

(現地本部の長及び本部員)

第11条 現地本部に、現地災害対策本部長を置き、支所長をもって充てる。

2 現地本部の本部員は、本部長が指名する者をもって充てる。

(現地本部の班)

第12条 現地本部に、別表第1に規定する班を置く。

2 班員は、別表第1に掲げる者をもって充て、当該課室等の長を班長とする。

3 班の事務分掌は、別表第2に準ずるものとする。

(災害対策本部等の設置基準)

第13条 災害対策本部、現地災害対策本部、災害警戒対策部等の設置基準は、別表第3のとおりとする。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月27日訓令第110号)

この訓令は、平成17年6月27日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第12条関係)

災害対策本部編成図

画像

備考 部においては◎を部長、○を副部長とし、班においては○の長を班長とする。

別表第2(第9条、第12条関係)

災害対策本部の事務分掌表

部名

班名

事務分掌

本部長

 

災害対策本部の業務を総括し、指揮監督命令する。

副本部長

 

本部長を補佐する。

総務部

指揮庶務班

1 本部の庶務及び本部会議に関すること。

2 防災会議、県本部その他関係機関との連絡に関すること。

3 各部の総合連絡調整に関すること。

4 動員及び非常招集に関すること。

5 災害応急対策の立案に関すること。

6 住民の要請及び陳情に関すること。

7 応急公用負担に関すること。

8 警戒区域の設定に関すること。

9 避難等の指示、命令の発令に関すること。

10 県知事及び他市町村に対する応援要請に関すること。

11 災害に関する公示及び被害状況の報告に関すること。

12 災害の総括に関すること。

13 漂流物の処理に関すること。

14 り災証明の発行に関すること。(他部に属するものを除く。)

15 その他ほかの部(班)に属さないこと。

広報班

1 人心の安定に関すること。

2 避難指令等避難所、救護所等の周知に関すること。

3 災害の記録写真に関すること。

4 報道機関との連絡に関すること。

5 災害広報に関すること。

6 その他広報全般に関すること。

調査班

1 災害状況調査確認に関すること。

2 被災者の調査把握に関すること。

3 危険区域の調査に関すること。

4 被害の記録及び被害報告書の作成に関すること。

5 その他被害調査全般に関すること。

財政班

1 災害に伴う予算処理に関すること。

2 義援金品に関すること。

3 補助、金融に関すること。

4 物件の損害補償に関すること。

5 調達物資の収納、保管及び配分に関すること。

6 災害時における市有物件の管理に関すること。

7 その他財政全般に関すること。

連絡班

1 災害時における要員の確保に関すること。

2 通信の確保に関すること。

3 通信連絡並びに伝令派遣に関すること。

4 その他連絡全般に関すること。

民生部

救援班

1 避難所の設置に関すること。

2 炊き出しその他の食料並びに救援物資の調達及び給貸与に関すること。

3 生活必需品の調達に関すること。

4 被災者の生活相談、援護に関すること。

5 災害ボランティアに関すること。

6 要援護者避難、救護支援に関すること。

7 行方不明者の捜索に関すること(他部に属するものを除く。)

8 遺体処理、埋火葬及び慰霊に関すること。

9 その他救援全般に関すること。

医療班

1 現地医療班に関すること。

2 救護所の開設に関すること。

3 医療器具並びに医薬品の調達配分に関すること。

4 傷病者の医療措置に関すること。

5 感染症患者の収容に関すること。

6 検疫に関すること。

7 死体の検視に関すること。

8 協力医療機関との連絡調整に関すること。

9 その他医療全般に関すること。

清掃衛生班

1 被災地の清掃に関すること。

2 被災地のし尿、ごみ処理に関すること。

3 清掃施設及び火葬場等施設の復旧に関すること。

4 清掃用車両及び従事者の確保に関すること。

5 衛生施設の被害調査及び災害対策に関すること。

6 被災地及び避難所等の防疫に関すること。

7 防疫器材及び薬品の調達に関すること。

8 その他清掃及び衛生全般に関すること。

給水班

1 飲料水の確保及び供給に関すること。

2 給水車両の調達に関すること。

3 水道施設の応急及び復旧対策に関すること。

4 水道施設技術者及び従事者の確保に関すること。

5 被災地の水道施設の衛生維持に関すること。

6 その他給水、水道施設全般に関すること。

産業部

農林班

1 農地及び農業用施設の応急対策並びに被害調査に関すること。

2 農作物及び森林の応急対策並びに被害調査に関すること。

3 農薬、肥料及び家畜飼料の確保、施錠に関すること。

4 家畜伝染病予防対策並びに施設の復旧に関すること。

5 応急用米穀、そ菜の調達、斡旋に関すること。

6 林業被害対策、復旧用木材の斡旋に関すること。

7 農林畜産関係の補助、融資、起債等に関すること。

8 農作物及び森林り災証明に関すること。

9 へい獣処理に関すること。

10 その他農林の全般に関すること。

商工班

1 商工業関係の被害調査に関すること。

2 災害時における労働力の確保及び被災失業者の職業相談に関すること。

3 災害対策に要する資材、物資の把握及び調達に関すること。

4 金融に関する調査及び対策に関すること。

5 物資流通並びに物価安定対策に関すること。

6 電気関係機関並びに業者の協力要請に関すること。

7 その他商工全般に関すること。

建設部

土木班

1 交通確保及び人命救助のための障害物の除去に関すること。

2 土木災害の応急及び復旧対策に関すること。

3 土木被害調査に関すること。

4 土木技術者及び従事者の確保に関すること。

5 道路交通の確保及び通行不能箇所等の表示に関すること。

6 下水道関係施設の応急及び復旧対策に関すること。

7 その他土木全般に関すること。

建築班

1 避難所及び救護所の建設、補修に関すること。

2 市有建築物並びに施設、設備の応急及び復旧対策に関すること。

3 応急仮設住宅の建設並びに住宅応急修理に関すること。

4 建築技術者及び従事者の確保に関すること。

5 住宅建築の融資に関すること。

6 建築物の被害調査に関すること。

7 その他建築全般に関すること。

輸送班

1 避難者及び傷病者の輸送に関すること。

2 災害活動従事者及び医療従事者の輸送に関すること。

3 死体の輸送に関すること。

4 救援物資の輸送に関すること。

5 応急及び復旧のための資機材の輸送に関すること。

6 輸送車両及び車両燃料の調達に関すること。

7 その他輸送全般に関すること。

文教部

文教班

1 学校施設、社会教育施設及び文化財被害調査に関すること。

2 学校施設、社会教育施設及び文化財の保全及び復旧措置に関すること。

3 児童生徒の避難及び救護に関すること。

4 臨時校舎の開設及び応急教育に関すること。

5 保健衛生及び学校給食保全措置に関すること。

6 教科書及び学用品の調達、配分に関すること。

7 学校施設及び社会教育施設に対する集団避難の受入対策に関すること。

8 その他災害時における学校教育及び社会教育全般に関すること。

警防部

警防班

1 消防団員及び消防職員の動員に関すること。

2 警報、指示並びに指令等の伝達に関すること。

3 消防隊の指揮、運用に関すること。

4 災害現場の連絡調整に関すること。

5 消防応援要請に関すること。

6 警防資機材、食料等に関すること。

7 災害の記録、広報に関すること。

8 被害調査に関すること。(他部に属するものを除く。)

9 被災者の調査に関すること。

10 火災り災証明に関すること。

11 り災原因の調査に関すること。

12 災害現場の情報収集に関すること。

13 災害の予防、警戒並びに防ぎょに関すること。

14 避難誘導に関すること。

15 被災者の救出並びに行方不明者の捜索に関すること。

16 その他警防全般に関すること。

別表第3(第13条関係)

災害対策本部等設置基準

名称

設置場所

震災時設置基準

一般災害時設置基準

主要業務

構成員

災害対策本部

市庁舎

1 市内で震度6弱以上の地震が発生したとき。

2 地震により市内に相当規模の災害が発生し、又は被害が拡大するおそれがある場合で市長が必要と認めたとき。

3 その他の状況により市長が必要と認めたとき。

1 多数の住民の生命、身体及び財産に甚大な被害をもたらすおそれがあるとき、又は発生し、被害が拡大するおそれがあるとき。

2 災害救助法を適用する程度の災害が発生したとき。

3 その他の状況により市長が必要と認めたとき。

1 災害情報の収集、伝達

2 救出・救護活動

3 災害予防及び応急活動対策

4 避難対策

5 広報活動

6 関係機関との連絡調整

第3条及び第4条に掲げる者

○○地域現地災害対策本部

支所庁舎

1 市内で震度6弱以上の地震が発生したとき。

2 災害対策本部長が、早急な諸対策等を行うために必要と認めたとき。

1 多数の住民の生命、身体及び財産に甚大な被害をもたらすおそれがあるとき、又は発生し、被害が拡大するおそれがあるとき。

2 災害救助法を適用する程度の災害が発生したとき。

3 災害対策本部長が、早急な諸対策等を行うために必要と認めたとき。

1 災害情報の収集、伝達

2 救出・救護活動

3 災害予防及び応急活動対策

4 避難対策

5 広報活動

6 災害対策本部との連絡調整

第11条に掲げる者

災害警戒対策部

市庁舎

1 市内で震度5弱又は5強の地震が発生したとき。

2 その他の状況により総務部長が必要と認めたとき。

1 暴風、大雨、洪水等の警報が発表され、災害が発生したとき。

2 その他の状況により総務部長が必要と認めたとき。

1 災害情報の収集、伝達

2 災害警戒及び予防

3 初期緊急応急対策計画の検討・実施

4 計画実施のための動員の検討

5 災害対策本部を要する場合の移行準備

6 関係機関との連絡調整

部長

総務部長

副部長

企画部長、市民部長、健康福祉部長、農林部長、経済産業部長、建設部長、教育指導部長、生涯学習部長、上下水道局長、災害復旧事務所長

部員

総合防災課長、総務課長、財政課長、秘書課長、税務課長、債権管理課長、総合政策課長、情報システム課長、環境交通安全課長、社会福祉課長、健康増進センター所長、経営管理課長、農林整備課長、企業商工課長、道路河川課長、都市管理課長、教育総務課長、教育指導課長、生涯学習課長、総務部長が指定した職員、消防本部、消防団本部

○○地域災害警戒対策部

支所庁舎

1 地域内で震度5弱又は5強の地震が発生したとき。

2 その他の状況により、支所長が必要と認めたとき。

1 地域内で暴風、大雨、洪水等の警報が発表され、災害が発生したとき。

2 その他の状況により、支所長が必要と認めたとき。

1 災害情報の収集、伝達

2 災害警戒及び予防

3 初期緊急応急対策計画の検討・実施

4 計画実施のための動員の検討

5 災害対策本部を要する場合の移行準備

6 関係機関との連絡調整

部長

支所長

部員

市民サービス課長、農林建設課長、公民館長、その他支所長が指定した職員

災害警戒対策室

総務部総合防災課

1 市内で震度4の地震が発生したとき。

2 その他の状況により総合防災課長が必要と認めたとき。

1 暴風、大雨、洪水等の警報が発表され、防災上対策が必要なとき。

2 その他の状況により総合防災課長が必要と認めたとき。

1 災害情報の収集、伝達

2 関係機関との連絡調整

室長

総合防災課長

室員

総合防災課長が指定した職員、総合政策課長、総合政策課長が指定した職員、情報システム課長、情報システム課長が指定した職員、道路河川課長、道路河川課長が指定した職員、農林整備課長、農林整備課長が指定した職員

災害警戒対策室分室

支所市民サービス課

1 地域内で震度4の地震が発生したとき。

2 その他の状況により市民サービス課長が必要と認めたとき。

1 地域内で暴風、大雨、洪水等の警報が発表され、防災上対策が必要なとき。

2 その他の状況により市民サービス課長が必要と認めたとき。

1 災害情報の収集、伝達

2 関係機関との連絡調整

分室長

市民サービス課長

室員

市民サービス課長が指定した職員、農林建設課長、農林建設課長が指定した職員

大仙市災害対策本部規程

平成17年3月22日 訓令第97号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 全/第3章 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第97号
平成17年6月27日 訓令第110号
平成18年4月1日 訓令第13号
平成19年4月1日 訓令第18号
平成20年4月1日 訓令第12号
平成22年4月1日 訓令第13号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第14号
平成29年4月1日 訓令第7号
平成30年2月1日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第12号