○大仙市防災行政無線運用管理規程
平成17年3月22日
訓令第99号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する大仙市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の運用及び管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信相手とする移動しない無線局をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(4) 無線系 前3号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表第1のとおりとする。
(無線系の管理責任部)
第4条 無線系の管理責任部は、総務部とする。
(無線系の総括管理者)
第5条 無線系に、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、総務部長の職にある者を充てる。
(無線系の管理責任者)
第6条 無線系に、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け無線系の管理運用の業務を行うとともに、管理者、無線取扱責任者及び無線従事者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総合防災課長の職にある者を充てる。
(無線取扱責任者)
第7条 無線系に、無線取扱責任者を置く。
2 無線取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し無線局に係る業務を所掌する。
3 無線取扱責任者は、管理責任者が管理責任部の職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
(管理者)
第8条 管理責任部以外に、通信操作を行う附帯設備を設置している課所に、管理者を置く。
2 管理者は、総括管理者の命を受け、当該課所に設置されている附帯設備の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は、本庁の当該課長を、支所、施設等にあっては当該施設の長をもって充てる。
(無線従事者の配置)
第9条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任した際には、無線従事者選(解)任届(様式第1号)によりその旨を遅滞なく東北総合通信局に届け出なければならない。
(無線従事者の任務)
第10条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
(通信取扱者)
第11条 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
2 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備付書類等の管理)
第12条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理者は、無線業務日誌を毎日査閲するものとする。
4 管理責任者は、毎年1月から12月までの無線局業務日誌抄録(様式第3号)を翌年1月末までに作成し、総括管理者の査閲を受けて東北総合通信局に提出するものとする。
5 管理責任者は、無線従事者選(解)任届及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(災害発生時等の連絡体制)
第13条 災害発生時(警報発令時)における連絡体制は、別表第2のとおりとする。
(無線局の運用)
第14条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備等の保守点検)
第15条 無線局の正常な機能を維持するため、無線取扱責任者は、無線局点検表(様式第4号)に掲げる点検項目について1年ごとに点検を行い、総括管理者の査閲を受けるものとする。ただし、設備関係については、保守契約を締結の上、外部委託により行うものとする。
(通信訓練)
第16条 管理責任者は、非常災害発生時に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため年1回総合通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練及び住民への警戒通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第17条 管理責任者は、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第13条関係)
災害発生時における連絡体制