○大仙市防災行政無線運用細則
平成17年3月22日
訓令第100号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市防災行政無線運用管理規程(平成17年大仙市訓令第99号)第14条の規定に基づき、本市が設置した防災行政無線(以下「無線」という。)の通信方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(無線通信における遵守事項)
第2条 通信を行う場合は、適正かつ有効な通信を図るため、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 通信は、簡素かつ明瞭に行うこと。
(2) 通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
(3) 無線局等は、自局に対する呼び出しが反復され、かつ、自局に対する呼び出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
(4) 自局に対する呼び出しを受信した場合において、呼び出し局の呼び出し符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼び出し符号の代わりに、自局の符号を送信し「誰か、こちらを呼びましたか」と直ちに応答しなければならない。
(5) 通信が終了したときは、「以上」を送信するものとする。
(6) あらかじめ予定される通信については、略号又は符号を使用し、発受信紙を様式化するなど、通信の能率化を図る。
(7) 送信する場合は、マイクロホンを適正な位置に保つとともに、プレストークボタンを正確に押すこと。
(8) 雑音の有無その他無線機の状況を確かめた上、適正な操作を行い、無用な電波を発射しない。
(9) 通信を開始しようとする場合において、当該通信を行うことにより他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、他の通信が終了した後に通信を開始すること。
(10) 通信の速度は、日常会話における速度を標準とする。ただし、通話の内容、相手局の受信状態良否等により適宜調整すること。
2 通信の送信が20秒を超えるときは、至急通話の割り込みを容易にするため、約20秒ごとに2秒ないし3秒の間、プレストークボタンを切り離し、電波の発射を中止するものとする。
(通信方法)
第3条 通信は、呼び出し及び応答により行うものとする。
2 無線局は、相互に相手局の確認を行った上、通信を開始しなければならない。
(呼び出し)
第4条 呼び出しは、次に掲げる事項を順次に送信して行うものとする。
(1) 「相手局の呼び出し名称」 3回以下
(2) 「こちら」 1回
(3) 「自局の呼び出し名称」 1回
2 呼び出しを行った場合において、相手局の応答がないときは、10秒以上の間隔をおいた上、さらに2回呼び出しを行うことができるものとする。
3 前項の規定により、呼び出しを反復してもなお応答がないときは、1分以上の間隔をおかなければ再び呼び出しを行ってはならない。ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められるとき、又は至急通話の送信を行うときは、この限りでない。
4 至急通話は、普通通話の通信中に割り込んで通信を行うことができるものとする。
5 至急通話を送信する場合の呼び出しは、相手局の呼び出し名称を送信する前に(「至急」、「至急」)と2回送信するものとする。
(応答)
第5条 自局に対する呼び出しを受信したときは、直ちに次に掲げる事項を順次送信して応答しなければならない。
(1) 「こちらは」 1回
(2) 「自局の呼び出し名称」 1回
(3) 「どうぞ」 1回
2 直ちに通信を開始することができない場合は、前項第2号の自局の呼び出し名称に続けて「しばらくお待ち下さい」を1回送信しなければならない。
(用件の送信)
第6条 呼び出しに対する応答があった場合は、相手局から「しばらく待ってほしい旨」の送信があった場合を除き、直ちに次に掲げる事項を順次送信しなければならない。
(1) 「通信事項」
(2) 「了解でしょうか、どうぞ」
2 通信の送信が20秒以上にわたるときは、至急通話の割り込みを容易にするため、約20秒ごとに、2秒ないし3秒間電波の発射を中止しなければならない。
3 通信中に他の無線局から至急通信の呼び出しを聴取したときは、直ちに当該通信を中止しなければならない。
(通話の再開)
第7条 至急通話の割り込みにより、普通通話を中断した場合において、至急通話が終了したときは、普通通話を通信中であった無線局は、直ちに次の事項を順次送信して通信を再開することができる。
(1) 「相手局の呼び出し名称」 1回
(2) 再開する箇所を示し「から」 1回
(3) 「どうぞ」 1回
(解信)
第8条 自局に対する通信の通信内容を了解したときは、次に掲げる事項を順次送信するものとする。
(1) 「自局の呼び出し名称」
(2) 「了解」
2 通信内容が明らかでないため、相手局に再度送信を求める場合は、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
(1) 「自局の呼び出し名称」
(2) 不明な箇所を示し「再送願います」
(3) 「どうぞ」
(通信の終了)
第9条 通信が終了したときは、呼び出しを行った局は、次に掲げる事項を順次送信するものとする。
(1) 「以上」
(2) 「自局の呼び出し名称」 1回
(一斉指令)
第10条 無線局の管理者は、全部又は一部の無線局に対して共通の通信を行う必要がある場合は、各無線局を一括して呼び出し、同時に送信すること(以下「一斉指令」という。)ができるものとする。
2 一斉指令の呼び出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
(1) 「各局」 1回
(2) 「こちらは」 1回
(3) 「自局の呼び出し名称」 1回
3 前項に規定する呼び出しに対する無線局の応答及び解信(通信を受信した無線局が通信内容を了解した旨の送信)の順位(以下「指定順位」という。)は、その都度指示する。
4 指定順位による先順位の無線局が5秒を経過してもなお応答がないときは、次順位の無線局が応答するものとする。
(送信の感度及び明瞭度)
第11条 無線通信の感度及び明瞭度を総合的に表わしたものをメリットといい、別表のとおりとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、無線通信の実施に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第11条関係)
メリット5 雑音がなく良好な回線品質である。
メリット4 雑音は多少あるが通話内容を理解する上で害とはならない。
メリット3 雑音はかなりあるが、通話内容を理解する上で障害とはならない。
メリット2 雑音が非常に多く通話内容を理解する上でかなりの障害となり、通話内容を数回反復しないと、完全に理解できない。
メリット1 雑音が非常に多く、通話内容は全く理解できない。