○大仙市災害見舞金支給条例
平成17年3月22日
条例第333号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害により被災した世帯又は事業者に対する災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、落雷、地すべり、なだれ等の異常な現象又は火事若しくは爆発等をいう。
(2) 被災 住家又は事業用建物が災害を受けた状態をいう。
(3) 住家 専ら居住の用に供する建物であって、現に居住しているものをいう(事業用建物と棟続きの事業所併用住宅を含む。)。
(4) 世帯 同一の住家において生計を一にしている実際の生活単位で市に住所を有するものをいう。
(5) 事業用建物 民営の事業所が現に事業を営んでいる店舗、事務所、工場、業務用倉庫等の建物であって、基礎等により土地に定着しているものをいう。
(支給対象)
第3条 災害見舞金は、市の行政区域内で発生した災害により、市内に居住し、住民基本台帳に登録されている者又は被災した住家若しくは事業用建物が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該被災した世帯又は事業者に対し支給する。ただし、故意又は重大な過失により災害を発生させたものについては、これを支給しない。
(1) 死亡又は死亡したと推定される場合
(2) 住家が被災し、次のいずれかに該当する場合
ア 全焼、全壊、流失又は埋没
イ 半焼、半壊、半流失又は半埋没
ウ 床上浸水又は土砂等のたい積により一時的に居住することができない状態
エ 床下浸水又は床下への土砂等のたい積
オ 屋根部材の剝離(居住部分の直上の被害に限る。)
(3) 事業用建物が水害により被災し、次のいずれかに該当する場合
ア 流失又は半流失若しくは床上浸水による営業停止等
イ 床下浸水による営業停止等
(4) 前2号に準ずる被害として市長が認める場合
2 水害によって住家が被災し、災害見舞金の支給対象に該当する場合であって、災害見舞金の支給対象となる当該世帯の構成員が個人事業主である事業用建物が同一水害により前項第3号に該当したときは、住家に係る災害見舞金のみを支給する。
3 一の事業所に属する複数の事業用建物が被災した場合は、これらのうち最も被害が大きい建物1棟に係る災害見舞金を支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年7月11日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年6月23日から適用する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
別表(第4条関係)
種別 | 被害区分 | 災害見舞金の額 |
1 死亡等の被害 | 死亡又は死亡したと推定される場合 | 200,000円 |
2 住家の被害 | 全焼、全壊、流失又は埋没 | 100,000円 |
半焼、半壊、半流失又は半埋没 | 50,000円 | |
床上浸水又は土砂等のたい積 | 50,000円 | |
床下浸水又は土砂等のたい積 | 20,000円 | |
屋根部材の剝離 | 20,000円 | |
3 事業用建物の被害 | 流失、半流失又は床上浸水による営業停止等 | 20,000円 |
床下浸水による営業停止等 | 20,000円 |
備考
1 災害見舞金の額は、種別1については1人当たり、2については1世帯当たり、3については1事業者当たりの額とする。
2 種別1の被害区分のうち「死亡したと推定される場合」とは、災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間その生死がわからない場合とする。