○大仙市総合災害補償規程

平成17年3月22日

告示第130号

(補償する対象)

第1条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合に、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この告示に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第2条 市は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童及び生徒については、入通院補償給付金の対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第3条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この告示に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者が脳疾患、疾病又は精神上の障害により事理を識別する能力を欠く常況にある場合

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済核燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この告示の適用除外)

第4条 この告示は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒、官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第5条 この告示に定めのない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ障害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金の支払いに関する条項」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の神岡町総合災害補償規程(昭和63年神岡町規程第1号)、総合災害補償規程(昭和61年西仙北町規程第1号)、協和町総合災害補償規程(平成元年協和町訓令第17号)又は太田町総合災害補償規程(昭和59年太田町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

給付額(最高)

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより500万円~15万円

医療補償給付金

入院日数1日以上5日まで 1万円

通院日数6日以上15日まで 1万円

入院日数6日以上15日まで 3万円

通院日数16日以上30日まで 3万円

入院日数16日以上30日まで 6万円

通院日数31日以上60日まで 4万5,000円

入院日数31日以上60日まで 9万円

通院日数61日以上 6万円

入院日数61日以上90日まで 12万円

 

入院日数91日以上 15万円

 

大仙市総合災害補償規程

平成17年3月22日 告示第130号

(平成17年3月22日施行)