○大仙市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第335号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、大仙市消防団を設置する。

2 前項の消防団の管轄区域は、大仙市一円とする。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月22日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第335号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第12類 全/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第335号
平成18年12月22日 条例第69号