○大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例
平成17年3月22日
条例第336号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、1,375人とする。
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号の規定により、消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。
3 政令第4条第3項の規定により、消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数から、当該定数のうち任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されている消防団員であって当該消防事務の量、困難性等、消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でないものの人数を控除した数とする。
4 前項の規定により控除する消防団員の人数は、35人とする。
(団員の種類)
第3条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、市長が定める特定の活動に従事する次に掲げる団員とする。
(1) 音楽隊の隊員
(2) OB団員
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、団長が次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内(音楽隊の隊員にあっては、容易に活動等に参加できる地域)に居住し、又は区域内に勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき(音楽隊の隊員を除く。)。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第32号)の定めるところによる。
(定年)
第14条 団員(OB団員を除く。)は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
2 団員の定年は、年齢70歳とする。ただし、OB団員については、定年を定めない。
(退職報償金)
第15条 団員(OB団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第33号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和41年大曲市条例第6号)、神岡町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年神岡町条例第2号)、西仙北町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和61年西仙北町条例第26号)、中仙町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年中仙町条例第12号)、協和町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和47年協和町条例第7号)、南外村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年南外村条例第12号)、仙北町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和40年仙北町条例第25号)又は太田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年太田町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第36号)
この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に定める日(令和元年12月14日)から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略